成年後見人は本人に代わって財産の管理や処分を行いますが、個人の裁量で自由に行えるわけではありません。
高齢化が進む中、成年後見人制度の利用は今後ますます増加するでしょう。
来るべき時に備えて、成年後見人制度の概要と、不動産を処分するときのポイントについて、確認していきます。
不動産売却もできる成年後見人ってどんな立場の人?
成年後見人とは、ある成人が、認知症やその他の精神的な病気などで物事を決定する意思能力を欠いてしまった場合、家庭裁判所に申し立てて選任されます。
選ばれた成年後見人は、主に契約の代行や財産の管理を行い、財産と権利を保護する役割を担います。
例えば、認知症の親が老人ホームへ入居する際に、空いた実家を売却するケースで考えてみましょう。
このとき、悪意ある購入者から、言われるままにすこぶる安価で売却していたら、家族としては困ってしまいますよね?
成年後見人であれば、こうした不当な取引に介入できるため、認知症の親の財産をしっかり守れるのです。
また、介護保険の契約や、老人ホーム入居に係る費用を預貯金で賄う場合など、本来なら本人でなければできないことを代理で行えるのも、成年後見人の権利です。
成年後見人を立てて不動産売却をするために必要な手続きとは?
成年後見人による不動産売却では、「家庭裁判所への申し立て」「裁判所から後見人の選定を受ける」「不動産売却の許可を家庭裁判所から受ける」必要があります。
まずは成年後見人の選び方です。
成年後見人になれるのは、配偶者、子ども、四親等以内の親族なので、この中からよく話し合って候補者を決めましょう。
次に、司法書士に依頼して書類を用意し、家庭裁判所へ審判の申し立てを行います。
その後、裁判所の調査官により面接が行われ、経済状況や人柄などの状況調査を行った結果、問題がなければ成年後見人として選任を受けることとなります。
この時、候補者が成年後見人としての条件を満たさないと判断されれば、家庭裁判所によって弁護士や司法書士が選任されます。
晴れて成年後見人に選任されたら、いよいよ不動産売却の手続きです。
指定の書式に従って書類を作成し、家庭裁判所に売却許可決定の申し立てを行いましょう。
不動産売却の必要性が認められれば、売却許可が下り、売買契約を進められるという訳です。
成年後見人による不動産売却が認められるケースって?
成年後見人だからと言って、被後見人の不動産を全て自由に処分できるわけではありません。
家庭裁判所の許可が必要なことは先述したとおりですが、では、どういった場合に売却を許可されるのでしょうか。
不動産は、自宅などの居住用不動産と、所有アパートなどの非居住用不動産、という2種類に分けられます。
非居住用不動産の場合、特に家庭裁判所への申し立てや手続きなどは必要ありません。
しかし、居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要です。
売却が許可される条件として、処分の必要性、売却費用の使途が本人の利益になること、推定相続人が同意していることなどが挙げられます。
売却許可が下りれば、あとは通常の売買契約と同じように不動産売却を進められますよ。
まとめ
これから高齢化社会も進み、成年後見人の制度が活用されるタイミングも増えます。
自分の場合はどうなるのか、よく確認しておきましょう。
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