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家族信託の受託者は何親等まで任せられる?子どもがいない例などを解説

カテゴリ:相続について

家族信託を行う際は、所有する不動産の管理を任せる受託者を決めなくてはなりません。

 

大事な不動産の管理を一任する家族信託は、やはり信頼できる人物に任せたいものです。

 

しかし、家族といってもどの範囲の人までお願いできるのでしょうか?

 

今回は、家族信託を行う際に何親等までの親族を受託者として選べるのか、また子どもがいない場合は誰に託すのかご紹介します。


家族信託の受託者は何親等まで任せられる?


家族信託の受託者


家族信託の受託者を選ぶ際、実は「不動産所有者から何親等まで」などの制限は設けられていません。

 

家族信託は「家族」と付くため、夫または妻(配偶者)、子どもや孫、あるいはご自身の親や兄弟姉妹を想定する方が多いと思いますが、甥や姪でも受託者として選べるのです。

 

ただし気を付けなければならないのは、未成年者・成年被後見人・被保佐人は、受託者として指名できません。

 

一番身近な配偶者を受託者にすると安心ですが、その相手が高齢だったり、病気や未成年などで適切に管理できない場合は、甥や姪に任せることも検討しましょう。


家族信託の受託者を選ぶ時に子どもがいない場合


家族信託の受託者


不動産所有者に子どもがいない場合は、配偶者や甥・姪が受託者として選ばれるケースがあります。

 

ただし家族信託の受託者になると、所有する不動産にまつわる義務や責任を果たさなければなりません。

 

たとえば、管理中の家の瓦が飛んだり、塀が崩れて人に怪我を負わせてしまった場合には、信託財産から損害賠償を支払います。

 

しかし、信託財産が不足していて全額払えないとなると、受託者の財産から払わなければなりません。

 

また、管理する不動産を受託者権限で売却したものの、その物件に欠陥があると分かった場合は、買主から賠償責任を問われる可能性もあります。

 

家族信託の受託者の責任は想像以上に重いため、任せる人・任せられる人ともにその点をしっかり理解しておきましょう。

 

また家族信託の受託者を選ぶ際には、依頼者が信頼を置ける間柄であることが望ましいです。

 

大事な財産を預ける以上、私的に財産を使い込まれたりしないよう、何親等かどうかというより、心から信頼のおける人物かどうかで判断しましょう。


まとめ


家族信託の受託者は、任せる相手に制限はないものの、責任は重大です。

 

現在家族信託を検討中の方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

KYODOハウジングでは、皆様の不動産売買をお手伝いしております。

 

家族信託に関するご相談も承っておりますので、「誰に相談したらいいんだろう?」とお悩みの方は、ぜひ当社までお問い合わせください

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