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親が認知症になってからでは遅い!親の不動産を管理する家族信託とは

カテゴリ:相続について

自分の親が認知症を患い判断能力が低下すると、親が所有する不動産の管理が難しくなる問題が発生します。

 

そうなると、親に代わって子どもが不動産を管理することになりますよね。

 

しかし、親名義の不動産を子どもが代理で管理することは、そう簡単ではありません。

 

そんな時に役立つ制度が、「家族信託」です。

 

今回は、家族信託についてご紹介します。


親が認知症になった場合に役立つ家族信託とは


家族信託 親が認知症になる前に


家族信託とは、不動産を所有している人が認知症などを発症し、判断能力が低下して適切に資産を管理することが難しくなった際に家族が代理で管理する方法です。

 

今の法律では、所有者本人が資産管理に関して正しく判断できなくなっても、本人の同意を得られない以上、たとえ家族であっても勝手に不動産の売却や管理を行なうことが認められていません。

 

そうなると、親が所有する実家がどんどん劣化して大規模な工事や解体が必要になったり、もしくは売却をしたくても家族は手を出せず困り果ててしまいます。

 

そこで、親の判断能力があるうちに家族信託を行うことで、信頼する家族に不動産の管理を任せる権利を渡せるのです。


親が認知症になる前に家族信託をしておくメリット


親が認知症になる前に家族信託をしておくメリットは、前述の「家族に管理を任せられる」以外にも、以下のような点があります。

 

・相続対策ができる

 

不動産を相続する場合、その物件が共有名義だと遺産分割協議や売却の際に揉めやすくなります。

 

たとえば、親が所有している実家が実は親の兄(長男)と弟(三男)の3人の共有名義だったとしましょう。

 

兄と弟は実家を売ることに賛成しているけど、次男である親が認知症のために売却の賛成が得られないと問題が悪化してしまう可能性があります。

 

しかし、親が事前に家族信託を行なって子どもに権利を託していると、子どもの判断で実家を売ることに同意できるのです。

 

・家族が適切に不動産を管理し、所有者は利益を得ることができる

 

たとえば親がアパート経営を行なっている場合、家族信託後の管理は任された家族が行ないます。

 

その際、家賃収入は引き続き委託者である親に入るため、「病気になってもアパート経営は続けたい」と希望しているならその願いを叶えられます。

 

・税金が安い

 

家族信託を行なった場合も税金がかかりますが、生前贈与に比べると贈与税や不動産取得税がかかりません。

 

また、登録免許税はかかりますが、税率が生前贈与より1.6%も安く済みますよ。

 

生前贈与は、所有権・管理権・受益権の全てを譲りますが、家族信託で譲られるのは管理権のみです。

 

そのため、家族信託にかかる税金は生前贈与と比べて安くなるのです。


親が認知症になる前に!家族信託の手続きは誰に依頼する?


家族信託 親が認知症になる前に


家族信託を行う際は、ご自身や家族だけで手続きをするより、専門家に依頼することをおすすめします。

 

家族信託の手続きは複雑な用語や内容が多く、個人ですすめるには限界があります。

 

また、家族信託は遺言書と同等の効力を発揮するため、そのポイントをきちんと押さえるためにも専門家に依頼する方が安心ですよ。


まとめ


今は元気な親も、いつ認知症になってしまうか分かりません。

 

いざその時が訪れて困らないためにも、元気で判断能力が高いうちに不動産管理を任せる家族信託を行うことで、家族も安心できますよ。

 

KYODOハウジングでは、京都市山科区での不動産売却を行なっております。

 

家族信託のご相談も承っておりますので、ぜひお問い合わせください

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