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不動産売却益を少しでも多く残したい!(後編) 確定申告を忘れずに!

普通の企業で働いている会社員であれば、会社が年末調整や確定申告の手続きをしてくれるので、ご自分で申請する必要がありません。

 

しかし、不動産を売却して売却益を得た場合は、会社員でも確定申告が必要です。

 

今回は、不動産売却益の確定申告についてご紹介いたします。


不動産売却益の確定申告はいつまでにやるの?


不動産売却益の確定申告について


不動産を売却して利益が出ると、そのお金に税金がかけられて譲渡所得税が割り出され、確定申告をしなくてはいけません。

 

該当の不動産を売却した日の翌年216日から315日までに、現住所を所轄する税務署に確定申告を提出しましょう。

 

不動産を売却して登記変更が行われると、数ヶ月後に登記変更の情報が税務署に通知されます。

 

ただし、税務署は不動産売却益の有無まで分からないため、「譲渡所得の申告についての連絡票」が、売却日の翌年2月上旬までに郵送されます。

 

確定申告を提出する際は、この文書に返送する必要はありませんが、確定申告が不要な場合は売却した不動産に関する情報を提供しましょう。

 

なお、売却した物件が居住用財産で下記の条件を満たしている場合、3,000万円の特別控除が適用されます。

 

・実際に居住していた家屋の譲渡であること

 

・転居してから3年後の1231日までに譲渡する場合

 

・災害により家屋が減失した際は、災害から3年後の1231日までに譲渡する場合

 

・家屋を取り壊して転居した場合、転居してから3年後の1231日か、取り壊し後1年以内の、いずれか早い日までに譲渡する場合

 

この特別控除が適用されると、多くの不動産が課税対象外となります。

 

ただし、売却相手が親族や同族会社の場合は適用外となるので注意しましょう。


医療費は不動産売却益から控除できるのか


不動産売却益の確定申告について


私たちの暮らしに関する控除の中には、医療費控除があります。

 

実は、総合課税で引ききれなかった医療費がある場合、その金額を不動産売却益から差し引くことが可能なんですよ。

 

分離課税の所得を申告する際は、確定申告第三表を使用します。

 

その中の税金計算覧に、第一表の医療費控除など所得から差し引かれる金額を記入する欄がありますので、そこに記載しましょう。

 

また医療費控除のほか、社会保険料・生命保険料・地震保険料などの各種保険料や、配偶者や扶養者に関する控除なども対象となります。


まとめ


不動産売却益の確定申告は、手間がかかって面倒だと思われるかもしれません。

 

しかし、きちんと申告をするとさまざまな控除を受けられ、お得に済む可能性も高まりますよ。

 

不動産を売却した際は、きちんと確定申告を行ないましょう。

 

なお、前編では不動産売却益の計算方法や控除制度についてご紹介していますので、そちらも併せてご覧ください。

 

京都市山科区で不動産売却をお考えなら、KYODOハウジングまでぜひご相談ください

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