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もし住宅ローン返済を延滞してしまったら?

カテゴリ:住宅ローンについて

住宅ローンは、35年や30年など、長期で借りる方は多いですよね。

 

何百回と返していく中で、つい忘れてしまうことはもちろん、転職や病気、離婚など、さまざまな理由で住宅ローン返済が延滞してしまうことがあるかもしれません。

 

そうなったときは、何が起こるのでしょうか。


住宅ローン返済の延滞


住宅ローンの返済を延滞すると?


住宅ローンを借りた際、その不動産に抵当権が設定されたことを覚えていますか?

 

金融機関はその不動産を担保に住宅ローンの貸付をおこなったということで、延滞・滞納が起こった際は、金融機関が競売にかけることになります。

 

競売にかけられることで、住宅などが新しい所有者のものになるため、家を出なければいけません。

 

ただ、さすがにたった1回の延滞で競売にかけられることはありません。

 

金融機関側も段階を踏んで、徐々に督促を厳しくしていくのです。


住宅ローン延滞の請求

 

住宅ローンを1回延滞すると、まず「支払い請求書」が届きます。

 

延滞した月の情報や金額、そして金融機関ごとに定められた遅延損害金が請求されます。

 

この段階で、指定の期日までに振り込めば問題はありません。

 

1回のみならず、23回と繰り返すと、より厳しい文面の「催告書」が届きます。

 

期日までに遅延損害金も含めて返せなければ、期限の利益を喪失させ、保証会社の代位弁済、そして個人信用情報機関への登録を行うなどが書かれています。

 

期限の利益の喪失とは、月々分割で払うという権利を喪失する、つまり一括で返しなさいということです。

 

月々の返済が延滞している状況では、不可能な状況です。

 

信用情報機関は、個人のローンやクレジットカードの利用履歴が登録されています。

 

住宅ローンの借り入れについてはもちろん、延滞についても履歴に登録されます。

 

一度登録されると、お金を返してから5年間はその情報が残ります。

 

催告書には、ほぼ内容証明郵便かつ配達証明がつけられており、誰がいつどんな内容で送ったか、いつ受け取ったかまで分かるようになっています。

 

そんな書類は受け取っていません、ということができない書類です。


期限の利益の喪失 住宅ローンの延滞


延滞から36か月程度たち、催告書の期日もすぎると、次にくるのが、期限の利益喪失通知です。

 

これは、月々の支払いでなく一括で返しなさいという通知です。

 

そして、代位弁済通知が届き、保証会社から金融機関へ住宅ローンの残額が支払われたことのお知らせと、ここからの請求先が保証会社に移ることになります。

 

ここまでくると、裁判所が担保不動産を差し押さえ、競売を始めるという、競売開始決定通知が届きます。

 

競売の入札が始まると、もう他の売却等の手段はとれません。

 

買主が決まれば、必ず家を出ていかなければならないのです。


住宅ローンの延滞を回避するにはどうしたら良いか


住宅ローン返済の延滞を回避するには?


住宅ローンの延滞を防ぐには、まずお金はあるのに引き落とし口座に入れてなかったという「うっかり」をなくすことです。

 

住宅ローンの引き落としは、なるべく給与振込口座と揃えましょう。

 

同じ口座であっても、給料日の直前に引き落としがあると、足りなくなってしまう可能性もあるかもしれません。

 

口座が異なる場合もそうですが、最低でも2ヶ月分は口座に残しておきましょう。

 

もし一時的に返済が厳しい場合は、短期間でも返済額を下げてくれることがあるので、なるべく早く金融機関に相談しましょう。


まとめ


長い返済期間、住宅ローン借入時には想定していなかったことが起こり、延滞してしまうこともあるかもしれません。

 

遅れると信用会社の履歴に残り、他のローンやカード取得にも影響があります。

 

無理のない返済計画が立てられるといいですね。

 

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