財産を持つ人が、信頼できる家族に管理を託す、家族信託。
認知症への事前対策、遺言書の代用としてなど、成年後見制度との併用、もしくは代替として注目されています。
家族信託とは?不動産の登記は必要?
家族信託とは、主に親が子に不動産や現金、株式などの財産を信託することです。
家族信託では、財産の管理を妻や子など信頼できる家族に託し、そこから得る収益(受益権)は委託者に残ります。
もし、認知症対策で親と子が不動産の家族信託契約を結ぶ場合、親は自宅に住むという権利や、賃貸物件からの収入を得ることができます。
一方、子は管理権を持つため、リフォームや賃貸物件管理などを行うことができます。
親が元気なうちから財産の管理を子世代に任せることができるうえ、認知症などで判断能力が低下した際に、本人の意思確認手続きを行う必要がありません。
受託者である子の主導で、不動産の管理や処分がスムーズに行えます。
では、家族信託の契約を結んだ際は、登記は必要なのでしょうか。
家族信託における不動産登記
親から子へ家族信託を行う際、多くの場合実家などの不動産が含まれます。
この場合、不動産には所有権移転が生じているため、委託者と受託者(多くの場合は親子)が所有権移転登記をする必要があります。
そして、同時に家族信託の場合は受託者である子が、信託登記を申請します。
信託が理由ですので、登記簿にも「信託目録」として、内容が記載されます。
信託目録には、委託者、受託者、受益者それぞれの名前や住所、目的、不動産の管理方法、終了する際の理由などの条項が記載されます。
管理方法とは、受託者の権限が記載される部分で、所有権の登記手続きが出来ることや、管理処分権限などが具体的に示されています。
登記の内容は公示されており、なおかつ不動産の取引を行う際は必ず確認する内容ですよね。
取引の際には、この不動産が信託財産であることや管理の状況などが、きちんと確認できるようになっています。
登記に期限はある?家族信託の不動産登記
信託に関しては、登記が義務付けられています。
しかし、その登記留保は認められるのでしょうか。
不動産登記の信託について、法律上では期限は記載されておらず、登記留保できる余地は残っています。
登記留保するメリットは、登録免許税がかからなくなる、ということですが、信託契約の条項をしっかり決めて置かないと、所有権等が分かりにくくなることもあるかもしれません。
家族信託は、新しい考え方でもあり、まだ情報が少ない現状があります。
ぜひ、司法書士や弁護士、税理士などの詳しい専門家に相談してみてくださいね。
まとめ
家族同士で財産を信託できる、家族信託。
成年後見制度とは異なり、認知症などで判断能力が下がる前や、遺言では不可能な孫の代までの事業継承など、従来難しかった事柄にも対応できるとされています。
ぜひ、詳しい専門家と相談しながら、不動産登記も含めて、検討してみてくださいね。
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