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空き家を放置すると行政代執行される!?その件数と費用はどのくらい?

現在、日本全国空き家の増加が注目を浴びています。

 

人口減少や高齢化、都市への人口流出によって、相続されるはずの住宅がそのまま放置されたり、一時は賃貸に出したけれど借り手がつかなかったりと、需給のミスマッチが主な原因でしょう。

 

今回は、日本の空き家の現状と自治体による行政代執行についてご紹介します。


日本の空き家

 

放置された空き家は行政代執行されるの?① 空き家の現状とは


現在、日本全国での空き家の件数は年々増加傾向にあり、2013年時点での空き家の数は約820万戸あります。

 

そして、このまま空き家が増え続けると2033年には2,170万戸を超え、空き家率は13.5%から30.4%に上昇するといった推計もあります。

 

また、空き家が増えることによって、さまざまなマイナス要因があるのです。

 

人工物である以上は徐々に老朽化が進み、倒壊の危険性が増し、害虫や野生動物の住処となる場合があります。

 

外壁が傷んだ空き家は、街並みの景観を崩すことにもなり、不法侵入や放火などの犯罪を助長する恐れも考えられるでしょう。

 

放置された空き家は行政代執行されるの?② 行政代執行されるケース


2015年に空き家対策特別措置法が施行されて以降、長期間放置されて倒壊の危険性がある「特定空き家」に指定され、行政の指導や勧告、命令に従わない場合に、行政代執行で撤去されてしまう件数が増加傾向にあります。

 

行政代執行による空き家の撤去件数は、2011年では1件にとどまっていますが、2015年には14件と増加しています。

 

また、所有者がはっきりしない場合に行われる略式代執行と合わせると、2017年度末までに98件となっており、今後も増加すると考えられるでしょう。

 

放置された空き家は行政代執行されるの?③ 空き家撤去費用の回収は?


日本の空き家撤去費用


空き家が行政代執行により解体される際の費用は、自治体が解体業者へ依頼するため、当然ながら税金が使われます。

 

こうした空き家の解体費用が所有者によって支払われない場合、行政は税金債務として扱い、所有者の不動産などを差し押さえすることができるのです。

 

しかし、所有者がはっきりとしない略式代執行の場合では、解体費用の請求先がはっきりせず、未回収となっている事例が多くあります。

 

私たちが収めた税金が、このような空き家の解体費用に使われ、その費用が自治体に支払われていないとなると、何とも言えないわだかまりが残ってしまうのではないでしょうか。

 

2015年以降、解体件数が増加していることを考えるとなおさらですね。

 

空き家を所有している方や、今後相続などによって所有する可能性のある方は、決して空き家を放置したままにせず、不動産会社に相談して売却を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

まとめ


今回は空き家の現状と、自治体による行政代執行についてご紹介しました。

 

今後も増加が予想される空き家ですが、もしもあなたが空き家を所有することになった場合、最も避けたいのがその空き家を「放置」してしまうことです。

 

行政代執行に至るまでの指導を受ける前に不動産会社へ相談し、賃貸に回したり、売却したりすることを検討してみてください

 

私たちKYODOハウジングでは、不動産の無料売却査定を行っております。

 

空き家に関することでお悩みの際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。

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