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空き家解体後に申請しなければいけない「建物滅失登記」とは何?

カテゴリ:不動産お役立ち情報

現在空き家を所有している方の中で、「もうこの家に住むことはないし、誰かに売ったり貸したりする予定もないから解体したい」とお考えの方もいるでしょう。

 

何も利用せず、ただ放置するだけの空き家は、やがて特定空き家として指定されて行政代執行の対象となってしまう恐れがあります。

 

そうなる前に、自主的に解体して更地にする方が良いですが、その際は建物滅失登記のことを忘れてはいけません。

 

今回は、建物滅失登記についてご紹介します。


放置するだけの空き家

 

空き家解体後に必要な建物滅失登記とは


建物滅失登記とは、所有する建物を解体して更地にした時に、法務局に申請する登記です。


一見難しい言葉ですが、つまりは「建物がなくなったらきちんと連絡しましょう」ということです。

 

また、建物滅失登記は建物を解体して1ヶ月以内に申請しなければなりません。

 

空き家解体後の建物滅失登記を怠るとどんなデメリットがあるの?


先ほど、「建物滅失登記は建物がなくなってから1ヶ月以内に申請しなければならない」と述べましたが、もし忘れてしまうと以下のようなデメリットがあります。

 

   10万円以下の罰金が科される

 

   更地にしても売却ができない

 

   新たな建物を建てることができない

 

   ないはずの建物に固定資産税がかかる

 

いずれのデメリットも、なかなか重いペナルティですよね。

 

そのため空き家を解体したら、忘れないうちに早めに申請を済ませましょう。

 

空き家解体後に必要な建物滅失登記の申請方法


空き家解体後に必要な建物滅失登記の申請方法


登記と聞くと何となく難しい申請のように思えますが、実は建物滅失登記は、数ある登記の中でも比較的簡単にできます。

 

建物滅失登記申請の流れは以下の通りですので、ご参考ください。

 

   建物の登記事項証明書を取得し、登記内容を確認する

 

   建物滅失登記申請書を作成する

 

   解体業者(またはハウスメーカー)から受け取った書類を添付する

 

   登記完了証を受け取る

 

なお、申請には以下の書類が必要で、建物の名義人が所在地域を管轄する法務局へ申請します。

 

建物滅失登記申請書 

 

建物取毀証明書 


取壊した業者の印鑑証明書 

 

更地を売却後、ご自身で空き家の建物滅失登記の申請をされる予定の方はぜひチェックしてみてくださいね。

 

まとめ


空き家を放置していると、倒壊の危険性や、野生動物や害虫の住処となり、周辺住民へ迷惑をかけることになりかねません。

 

空き家を所有している人や、今後空き家を相続する可能性のある人は、その後の有効活用方法を検討し、解体した際には速やかに建物滅失登記を申請しましょう。

 

京都市山科区で、空き家を解体して土地の売却をご検討中なら、KYODOハウジングまでぜひお問い合わせください

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