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相続放棄するためには遺品整理をしてはいけない!トラブルの元となることも

カテゴリ:相続について

親が亡くなったとき、相続人である子供は親の遺品整理をする必要があります。

 

遺品整理とは、故人が残した遺品を処分することであり、衣類や生活雑貨のほか、預金通帳や所有していた土地の整理をすることを指します。

 

通常遺品整理をする際、親が残した遺産は、遺産分割協議をした上、配偶者や子供、孫など親族に相続されますが、親が借金を抱えているなど、親族間でのトラブルを避けたいために相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃいます。

 

しかし、相続放棄には法律上のルールがあり、遺品整理をすると相続放棄ができなくなる場合もあるのです。

 

今回は、相続放棄をする際に遺品整理をしてはいけない理由と、相続放棄できなくなった場合に予想されるトラブルについてご紹介していきます。


相続放棄するためには遺品整理をしてはいけない?相続放棄する意味とは?


遺品整理をする遺族


親が亡くなった場合、その子供は遺産を相続する権利があり、遺言書により個人の希望が反映されることもありますが、基本的には法律によって決められた分配方法で遺産分割協議をした上で相続されます。

 

しかし、故人の遺産は現金や土地などの価値があるものだけとは限らず、借金などの負の遺産も同時に相続することになります。

 

価値のある遺産は相続するが、負の遺産は相続しないという方法はとることができないため、相続人は今後の生活において負担を避けるために、相続放棄という手段を利用することも可能です。


相続放棄するために遺品整理をしてはいけない理由とは?


相続放棄をしたい場合、故人の遺品を片付けてしまうと相続放棄できなくなる場合があります。

 

これは法律によって「相続財産の全部または一部を処分したときは、相続放棄が認められない」と定められているためです。

 

つまり、相続放棄の意思があっても、遺品整理をすることで相続する意思があると判断されてしまうのです。

 

例えば、故人の趣味の骨董品などを勝手に持ち出し、それが相当の価値を持っていたとします。

 

その場合、売却によって現金を得ていなくても、相続の意思があると見なされ、借金などの負の遺産も同時に相続することになり、債権者の取り立てにあうことがあります。

 

相続放棄をしたい場合は、安易に遺品整理を行ってはいけません。


相続放棄しても遺品整理をしなければならないことも


遺品整理された家


相続放棄の意思があっても、遺品整理をしなければいけない場合があります。

 

以下が主なケースになります。


   自殺や孤立死をした場合

   賃貸物件で生活していた場合

   遠方在住で遺品整理がすすまない場合

   近隣からごみや腐敗臭などの苦情が発生している場合

 

以上のようなケースであれば、急を要するため相続放棄をしたとしても遺品整理を行う必要があります。

 

ただし、気を付けなければならないのは、あくまでも相続の意思がないことを

周囲にアピールする必要があります。

 

そのため、やはり遺品には安易に手を付けることはせず、弁護士や司法書士などの相続放棄に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。


まとめ


今回は、相続放棄をする際の遺品整理についてご紹介しました。

 

故人の遺産は通常、遺産分割協議をした上で、適正に分配されますが、場合によっては相続を放棄する方法もあります。

 

しかし、相続する意思がなくても安易に遺品を処分してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 

遺品整理は今後の生活にも大きく関わることですので、できれば相続する親族の間でしっかりと協議をし、慎重に行うようにしましょう。

 

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