不動産の相続では、配偶者居住権を確認することで、今住んでいる住宅に住み続けることができることができます。
配偶者居住権は残された配偶者を救済するために民法改正によって定めたれたものです。
配偶者居住権とはどのような権利であるのか、配偶者所有権を適用した場合と適用しない場合の違い、注意点についてご紹介いたします。
不動産相続の配偶者居住権とは何か
夫、妻、子供2人の4人家族で、夫が亡くなったとき、特別な取り決めを行っていないときには、相続財産は妻へ1/2、子供に1/4ずつ相続することになります。
ここで、現金・預金で分配できれば問題ありませんが、自宅などの不動産を相続した場合などは、不動産を売却して現金化し、それを子供たちに相続分配する必要がありました。
その場合、残された妻は自宅を手放さなければならなくなり、負担が大きいという問題がありました。
そのような負担を軽減するため、配偶者居住権が導入されました。
配偶者居住権とは、配偶者は今ある自宅に住み続けて、所有権の半分を子供たちに設定するという権利をいいます。
不動産相続で配偶者居住権を設定した場合と設定しない場合
例えば、夫が3000万円の預金、5000万円の不動産を残して亡くなった場合
○配偶者居住権を設定しない場合
妻:4000万円、子A:2000万円、子B:2000万円の権利を有しています。
現金が3000万円しかありませんので、不動産を現金化して子供A、子供Bに2000万円ずつ分配することになります。
○配偶者居住権を設定する場合
まず、不動産5000万円の所有権の1/2(2500万円相当)を妻が、子Aが所有権の1/4(1250万円)、子Bが所有権の1/4(1250万円)を相続します。
現金も、妻が1/2(1500万円)、子A・子Bはそれぞれ1/4ずつ(750万円ずつ)相続します。
配偶者居住権を適用することで、妻は家に住む続けることができるだけでなく、現金も確保できることになります。
不動産相続で配偶者居住権を適用するための条件
配偶者居住権を適用するためには、いくつかの条件がありますので、注意してください。
条件1:相続開始時に、その家に住んでいることが必要です。夫と別居している場合には適用できません。
条件2:家が複数ある場合、配偶者が住んでいる家1つのみが適用対象となります。
条件3:実際に配偶者が住んでいる必要がありますので、貸家は適用範囲外になります。
まとめ
配偶者居住権とは、相続時に配偶者が自宅などの不動産を売却することなく住み続けることができる権利です。
配偶者居住権を適用するには、配偶者が実際に相続時に住んでいて、相続後も配偶者がその家に住み続ける必要がありますので注意が必要です。