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不動産の売却のキホン!個人間売買の注意点とは?

不動産を売却する場合、たいていは不動産会社に依頼することになります。

 

しかし、友人・知人が売ってほしいと頼んできた場合、どうしたらいいでしょうか?

 

今回は、不動産を個人間売買するときの注意点をご紹介します。


不動産を個人間売買する時

 

不動産の売却 個人間売買では仲介手数料を節約できる


不動産会社に依頼して不動産を売却する場合、不動産会社に「仲介手数料」を支払う必要があります。

 

買主が友人・知人であれば、不動産会社を間に入れずに売買することも可能なので、仲介手数料を節約できます。

 

仲介手数料は「約1,000万円の不動産売買で約40万円」が相場となっているので、これを節約できるのはお得に感じますよね。

 

不動産の売却 個人間売買は価格交渉が難しい


不動産会社を通さず個人間で不動産を売買すると、トラブルに発展することが考えられます。

 

まず、不動産を友人・知人に売却する場合、価格交渉が難しくなります。

 

相手が他人であれば気がねなく自分の希望を主張できますが、相手が友人・知人の場合、お互いに遠慮しあってしまう事態が考えられます。

 

売主は「大幅な値下げ要求を仕方なく飲む」、買主は「もっと値下げしてほしいけど我慢する」という感じで、不満足な結果になる可能性も。

 

不動産の売却 個人間売買によくある渡し後のトラブル


1.契約書を交わさないと問題になる

 

不動産の場合「瑕疵担保責任」があるので、売主は売却後も一定期間は設備不良などの責任を負う義務があります。

 

一般的には「中古住宅の引渡しから3ヶ月程度」となっていますが、瑕疵担保責任の期間・範囲は契約時の特約で調整できます。

 

友人・知人だからといって、しっかり契約書を交わさないで売却すると、後々トラブルに発展することがあります。

 

2.住宅ローンを組むのが難しくなる

 

不動産は高額なので、住宅ローンを組む場合も多いでしょう。

 

たいていの金融機関は、融資の審査をするために不動産会社が作成した「重要事項説明書」の提出を求めます。

 

重要事項説明書は宅地建物取引士の資格を持つ人しか作成できないので、友人・知人に売却する場合は住宅ローンを組めない可能性が高くなります。


不動産を個人間売買する時の書類

 

まとめ


不動産を個人間売買するときの注意点をご紹介しました。

 

不動産の個人間売買は、金銭トラブルだけでなく人間関係のトラブルにつながってしまう可能性もあります。

 

知人・友人に売却したい場合でも、不動産会社を間に入れて取引することをオススメします。

 

KYODOハウジングでは、京都市・山科区の不動産売買を行っております。

 

無料の売却査定も行っておりますので、不動産売却はKYODOハウジングまでお問い合わせください。

 

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