山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 不動産相続でも申告必須!準確定申告の方法とは

不動産相続でも申告必須!準確定申告の方法とは

カテゴリ:相続について

不動産を売却し利益が出た場合、確定申告を行う必要があります。

 

確定申告は、原則として納税者本人が行います。

 

しかし確定申告をする前にその本人が亡くなった場合、どうすればいいのでしょうか。

 

今回は「準確定申告」についてご説明します。


不動産の準確定申告とは


不動産の準確定申告書


準確定申告とは、被相続人が亡くなり本来するべき確定申告ができないときに、相続人が代わって行うものです。

 

・該当者

 

亡くなった全ての人が対象となるわけではありません。

 

事業所得・不動産所得がある、給与収入が2,000万円を超えている、不動産を売却したなど、通常の確定申告が必要だった人が対象です。

 

また住宅ローン控除や医療費控除などの各種控除や、源泉徴収されている収入がある場合には、準確定申告で還付を受けることができます。


不動産の準確定申告の方法


準確定申告の基本的な手続きは、本人が行う確定申告と変わりません。

 

以下の必要書類を管轄の税務署に提出します。

 

・確定申告書

 

・源泉徴収票や生命保険・損害保険等の控除証明書、医療費控除用の領収書(該当する場合)

 

主な相違点は以下です。

 

・相続人全員で行う

 

複数の相続人がいるときは、上記書類に加えて「確定申告付表」に全員が連署します。

 

また全員分のマイナンバーと本人確認書類も添付してください。

 

各人がそれぞれ確定申告することも可能ですが、その場合は他の相続人へ申告内容を告知する必要があります。

 

なお相続放棄を検討している人が準確定申告に参加すると、単純承認(遺産・負債を全部相続する)とみなされる可能性があるので注意が必要です。

 

・被相続人の管轄税務署で行う

 

準確定申告ができるのは、被相続人の住所を管轄している税務署です。

 

遠隔地であるなど、管轄窓口で手続きができないときは郵送もできます。

 

ただし、e-taxは準確定申告に対応していないので利用できません。

 

・各種控除の計算日は死亡日まで

 

保険料などの各種控除は、死亡日までに支払った分が対象です。

 

医療費も生前に本人が支払った分までですが、同一生計であれば相続人の医療費分として算入できます。

 

・不動産を売却していたら?

 

居住用・投資用に関わらず、生前に不動産を売却していたら準確定申告をします。

 

売却益は譲渡所得の扱いとなりますし、また居住用不動産なら確定申告で3,000万円までの特別控除を受けられるので忘れないようにしましょう。


不動産の準確定申告 申告期限


不動産の準確定申告をする相続人


準確定申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

 

なお相続開始を知った日とは、一般的には社会通念上死亡を知り得た日(=死亡日)と解釈されます。

 

また納税の対象となる期間は、死亡した年の11日から死亡日までの当年分です。

 

・注意点

 

被相続人が、11日から315日の間に亡くなった場合は注意が必要です。

 

もし前年分の確定申告をまだしていなければ、当年分と前年分を合わせて準確定申告しなければなりません。

 

したがって3月上旬までに死亡した場合は、2年分の申告が必要な点に注意してください。


まとめ


いかがでしたか。

 

相続人が行う、準確定申告とは何かについて解説しました。

 

申告を行う対象者や納税の期限など、通常の確定申告とは異なる点があるので注意してくださいね。

 

KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に土地・不動産の売買を行っております。

 

京都市山科区で土地・不動産の売却をお考えの方は、KYODOハウジングまでお気軽にお問い合わせください

≪ 前へ|住宅ローンの減税期間延長(3年)が決定!マイホームの買い時はいつ?   記事一覧   代襲相続とは?不動産を相続するときの仕組みとポイントについて|次へ ≫

トップへ戻る