不動産などの財産を所有する方が亡くなると、「法定相続人」と呼ばれる方々が財産を相続します。
法定相続人は法律で範囲と順位が決められていて、遺言がない場合は法律の定めに従って財産を分配します。
今回は、不動産相続の際に重要なポイントとなる、法定相続人の範囲と順位をご紹介します。
不動産相続の重要ポイント① 法定相続人の範囲
被相続人(財産を遺す人)に配偶者がいた場合、この方が法定相続人となります。
そして配偶者以外で法定相続人になる可能性がある方は、被相続人の子(養子)・孫・父母(養父母)・祖父母・兄弟姉妹・甥姪などが挙げられます。
なお、前妻(夫)は法定相続人になりませんが、前妻(夫)との間に生まれた子どもは法定相続人となります。
ただし、内縁の妻(夫)や非嫡出子(法律上の婚姻関係になかった男女の間に生まれた子ども)は、法定相続人になりません。
不動産相続の重要ポイント② 法定相続人の順位
先ほどご紹介した法定相続人のうち、もっとも優先順位が高いのは被相続人の配偶者です。
配偶者の次は、第1順位が被相続人の子(死亡していた場合は孫)、第2順位が被相続人の父母(死亡していた場合は祖父母)、第3順位が被相続人の兄弟姉妹(死亡していた場合は甥姪)と続きます。
順位が上になればなるほど相続する可能性が高くなり、相続する場合の遺産の割合も大きくなります。
不動産相続の重要ポイント③ 法定相続人が相続する割合
法定相続人が被相続人の配偶者のみの場合、配偶者が全財産を相続します。
法定相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもの数で均等に分配します。
法定相続人が配偶者と直系尊属(父母など)の場合は、配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属の数で均等に分割します。
そして法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹の数に応じて均等に分けます。
一方、法定相続人が子どものみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみなど、同じ順位となる方が複数いる場合は、不動産を含む財産全てを人数分で割ります。
なお、半血兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹)の相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。
まとめ
以上、法定相続人の範囲と順位をご紹介しました。
不動産の持ち分などの相続分を決めるためには、誰が相続人になるか確認して、相続人全員で協議する必要があります。
相続人になる資格がある者が参加せずに遺産分割協議を行うと無効になるので、専門家に相続人になる資格がある者を確認してもらって、全員で協議するようにしたほうが良いでしょう。
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