山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却の後 確定申告漏れが発覚したら!?

不動産売却の後 確定申告漏れが発覚したら!?

不動産の売却が済み、ほっと一安心。

 

と、そこで止まってはいませんか?

 

譲渡所得があった場合、税務署へ確定申告する必要があり、怠ると罰則規定もあるので要注意です。

 

今回は、申告してしまった場合の対処法についてご説明します。


不動産売却検討

 

不動産売却後の申告漏れ 確定申告


11日から1231日までの1年に不動産売却によって利益があった場合、翌年の216日から315日までの間に、税務署に申告をしなければいけません。

 

これが、確定申告です。

 

個人事業主の方や農業従事者の方は毎年行う申告ですが、サラリーマンなどの給与取得者は、会社が源泉徴収や年末調整を行ってくれるので馴染みがない方もいらっしゃるでしょう。

 

とはいえ、個人においては「所得税の申告手続き」を指す、確定申告。

 

不動産を売却し、利益、すなわち譲渡所得が発生した場合、その所得に対してかかる税金を納めるために、確定申告が必須です。

 

申告したら税金を払う必要があるし、損するのは嫌だから申告漏れでいいや、なんて思っていませんか。

 

不動産を売却し、法務局に移転登記などを行うと、その登記情報は自動的に税務署に届きます。

 

申告漏れは、必ず発覚しますし、放っておくと、延滞税がかさみさらに高額の税金を納めることになります。

 

不動産売却後の申告漏れ 不動産売却時の譲渡所得とは?


では、そもそも譲渡所得とはどんな金額なのでしょうか。

 

所得とは利益とほぼ同義語であり、売却金額(譲渡額)ではありません。

 

売却金額から取得費と登記、仲介手数料等の売却にかかった費用を引いた、残りの利益が譲渡所得です。

 

この所得に対し、5年以下の所有不動産であれば、39.63%、それ以上の長期所有であれば20.315%の税率で税金がかかります。

 

高額の税率ですが、マイホームの売却であれば、所有の期間に関わらず控除特例がありますし、空き家や相続などでも、様々な特例があります。

 

そして、売却費用から差し引く取得費ですが、古い家屋等の場合、売買契約書が紛失していたり、取得価格が分からなかったりすることもないわけではありません。

 

また、建物は年々劣化していくものであるため、減価償却されます。

 

5000万円で買った不動産を4800万円で売った際、200万円の損、と単純計算できないのです。

 

減価償却費相当分を差し引き、取得費が4500万円と計算された場合は、300万円の譲渡所得となります。

 

税理士などに相談し、適用可能な特例があるか、そして申告漏れがないよう、確認してもらいましょう。


不動産売却後の確定申告

 

不動産売却後の申告漏れ 申告漏れ時の罰則は…?


申告漏れが発覚すると、罰則として、支払うべき税金に無申告加算税としてプラス15%が加算されます。

 

納税金額が50万円を超える場合は、20%です。

 

税務署に指摘される前に自ら申告したり、早期に申告書を作成し、全額納付すると税率が下がったり、無申告加算税が発生しなかったりします。

 

悪質な申告漏れとみなされる場合は、重加算税として3540%の重加算税の罰則があります。

 

まとめ


税金を避けようという悪意がなくとも、申告漏れがあると後々、さらなる税金を上乗せされることになります。

 

不動産が売れた際は、税理士などに相談するなど、申告漏れがないよう、注意しましょうね。


KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に不動産売買を行っております。


不動産売却に関するご相談は、KYODOハウジングまでお問い合わせ下さい

≪ 前へ|空き家と税金の関係 売却時に減税できる方法とは!?    記事一覧   不動産の住宅ローンのその後!いざという時の「団信」加入を忘れずに…|次へ ≫

トップへ戻る