親から子へ、代々同じ土地と家に住み続ける、という従来の暮らし方が崩れている現代。
核家族化も進み、親の持ち家に住む割合も少なくなってきました。
既に、持ち家も職も実家とは別の土地にある場合、実家を相続しても住む理由はなく、空き家となってしまうことが問題となっています。
防犯、治安維持、そして景観維持の面からも対処が必要な空き家問題。
そんな空き家の売却の際に、特別控除が適用される場合があることをご存知ですか?
今回は空き家の売却についてご説明します。
空き家の売却 空き家の維持
家や土地は、住まないと途端に荒れていきます。
庭の草木は生い茂り、隣家の土地まで広がってしまうことも。
古い家屋なら屋根や壁のはがれ、塀の倒壊など、安全面も心配になります。
近隣への影響はもちろん、盗難、火事が起こるなど、荒れた家屋の心配は尽きません。
さらに、所有しているだけで、毎年固定資産税もかかってきますね。
更地に比べて固定資産税が少ないことで、古屋であっても放置している空き家が目立つことから、最近は国も様々な施策を通し、空き家対策を行っています。
例えばあまりにも荒れ果てて、周辺地域に悪影響を及ぼしている場合は、特定空き家として指定し、固定資産税の優遇をなくしたり、罰金になったりすることも。
相続しても使い道がない場合、維持管理費や固定資産税を払うことを考えると、売却した方がおすすめ、という場合が増えてきたのです。
空き家の売却 相続空き家売却時の特別控除
とはいえ、売却して利益が出れば、その利益に対して税金を納めなければなりません。
相続税に加え、譲渡所得税まで払う、となれば、税金ばかり払っている感覚になり、なかなか重い腰も上がりませんね。
ところが現在、2019年12月31日までの特例で、相続空き家の譲渡所得は、3000万円控除できるという制度があるのです。
日本の一般的な家屋で、しかも親などから相続したある程度築年数の経った家であれば、3000万円の控除は、譲渡所得0円となるパターンが多いのではないでしょうか。
空き家の売却 3000万円の特例を受ける要件
ただし、相続した家の全てで、3000万円控除を受けられるわけではありません。
要件として、相続開始直前に被相続人(親)が一人で住んでいたこと、そして昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることです。
あくまで空き家対策ですので、区分所有、すなわちマンションは特例の対象ではありません。
また、相続してから他の人へ売却するまで、事業や賃貸、居住に用いてはいけません。
相続日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡する必要がありますが、2019年12月31日までの譲渡に限定されています。
また、1億円を超える譲渡額の場合は、適用されません。
要件が色々と細かい部分もあるので、適用になるかどうかは、信頼できる不動産会社に相談するなどして判断してくださいね。
まとめ
2019年12月、というと大分先のことに思えますが、実際に売りに出し、買い手が見つかり、譲渡手続きを済ます、ということを考えると、一日も早く対応することをお勧めします。
税金の特例などを決める税制改革に関しては、消費税増税もありますし、特例がなくなるか、続くかなども曖昧な部分があります。
相続した家屋の売却をお考えの際は、ぜひ早めにご相談ください。
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