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空き家と税金の関係 売却時に減税できる方法とは!? 

カテゴリ:不動産お役立ち情報

親から子へ、代々同じ土地と家に住み続ける、という従来の暮らし方が崩れている現代。

 

核家族化も進み、親の持ち家に住む割合も少なくなってきました。

 

既に、持ち家も職も実家とは別の土地にある場合、実家を相続しても住む理由はなく、空き家となってしまうことが問題となっています。

 

防犯、治安維持、そして景観維持の面からも対処が必要な空き家問題。

 

そんな空き家の売却の際に、特別控除が適用される場合があることをご存知ですか?

 

今回は空き家の売却についてご説明します。

  

空き家の様子

 

空き家の売却 空き家の維持


家や土地は、住まないと途端に荒れていきます。

 

庭の草木は生い茂り、隣家の土地まで広がってしまうことも。

 

古い家屋なら屋根や壁のはがれ、塀の倒壊など、安全面も心配になります。

 

近隣への影響はもちろん、盗難、火事が起こるなど、荒れた家屋の心配は尽きません。

 

さらに、所有しているだけで、毎年固定資産税もかかってきますね。

 

更地に比べて固定資産税が少ないことで、古屋であっても放置している空き家が目立つことから、最近は国も様々な施策を通し、空き家対策を行っています。

 

例えばあまりにも荒れ果てて、周辺地域に悪影響を及ぼしている場合は、特定空き家として指定し、固定資産税の優遇をなくしたり、罰金になったりすることも。

 

相続しても使い道がない場合、維持管理費や固定資産税を払うことを考えると、売却した方がおすすめ、という場合が増えてきたのです。

 

空き家の売却 相続空き家売却時の特別控除


とはいえ、売却して利益が出れば、その利益に対して税金を納めなければなりません。

 

相続税に加え、譲渡所得税まで払う、となれば、税金ばかり払っている感覚になり、なかなか重い腰も上がりませんね。

 

ところが現在、20191231日までの特例で、相続空き家の譲渡所得は、3000万円控除できるという制度があるのです。

 

日本の一般的な家屋で、しかも親などから相続したある程度築年数の経った家であれば、3000万円の控除は、譲渡所得0円となるパターンが多いのではないでしょうか。


相続時にかかる税金

 

空き家の売却 3000万円の特例を受ける要件


ただし、相続した家の全てで、3000万円控除を受けられるわけではありません。

 

要件として、相続開始直前に被相続人(親)が一人で住んでいたこと、そして昭和56531日以前に建築された家屋であることです。

 

あくまで空き家対策ですので、区分所有、すなわちマンションは特例の対象ではありません。

 

また、相続してから他の人へ売却するまで、事業や賃貸、居住に用いてはいけません。

 

相続日から3年を経過する年の1231日までに譲渡する必要がありますが、20191231日までの譲渡に限定されています。

 

また、1億円を超える譲渡額の場合は、適用されません。

 

要件が色々と細かい部分もあるので、適用になるかどうかは、信頼できる不動産会社に相談するなどして判断してくださいね。

 

まとめ


201912月、というと大分先のことに思えますが、実際に売りに出し、買い手が見つかり、譲渡手続きを済ます、ということを考えると、一日も早く対応することをお勧めします。

 

税金の特例などを決める税制改革に関しては、消費税増税もありますし、特例がなくなるか、続くかなども曖昧な部分があります。

 

相続した家屋の売却をお考えの際は、ぜひ早めにご相談ください。

 

KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に、不動産売買を行っております。

 

売却査定も行っておりますので、空き家に関するご相談はKYODOハウジングまでお問い合わせ下さい

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