山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 住宅ローンの減税期間延長(3年)が決定!マイホームの買い時はいつ?

住宅ローンの減税期間延長(3年)が決定!マイホームの買い時はいつ?

カテゴリ:住宅ローンについて

2018年現在、住宅ローン減税の措置期間は10年となっています。

 

しかし、20181214日の与党税制改正大綱により、消費増税対策の一環として控除期間が3年延長されることが決まりました。

 

そこで今回の改正内容と、住宅ローンを組む際のポイントを解説します。


現行の住宅ローン減税


住宅ローン減税を受けた家


現行の住宅ローン減税は、以下の条件を満たすと適用されます。

 

・住宅取得から6カ月以内に居住を開始する

 

・控除を受ける年の所得が3,000万円以下である

 

・住宅ローン返済の期間が10年以上である

 

これらの条件に当てはまれば、確定申告や年末調整(2年目以降)により、控除額分の所得税・住民税が還付されます。

 

なお控除額は、住宅ローンの年末残高に対し1%(限度額40万円)です。

 

したがって10年間で最大400万円の税額控除を受けられます。


2019年10月からの住宅ローン減税


201910月より消費税率が10%に引きあげられます。

 

そこで消費者の負担軽減のため、現行の減税政策に加えて控除期間が3年延長されます。

 

この延長期間中は、建物の購入価格に対して2%が減税となります。

 

たとえば建物価格が3,000万円の場合、合計で60万円(年額20万円)が控除されます。

 

ただし実際に控除されるのは、住宅ローンの年末残高の1%と比較して少ない方の金額です。

 

控除期間延長の対象になるのは、以下の期間に購入する不動産です。

 

・注文住宅…20194月以降の契約かつ、201910月〜2020年末までの引き渡し

 

・マンションや建売住宅…201910月〜2020年末までの引き渡し


住宅ローン減税だけでなくその他支援もチェック


新しい住宅ローン減税を受けられる一戸建て


住宅ローン減税以外にも、マイホーム取得の支援政策が拡充される予定です。

 

・次世代住宅ポイント制度

 

2015年まで実施されていた、住宅エコポイントが名前を変えて復活する見通しです。

 

これは省エネや耐震性能の高い住宅購入・リフォームに対して、ポイントを付与する制度です。

 

1ポイント=1円で、商品券やプリペイドカードなど、さまざまな商品と交換できます。

 

2015年時には、およそ700億円相当のエコポイントが付与されました。

 

・すまい給付金

 

すまい給付金は、住宅購入資金を一部補助するものです。

 

消費税増税後は、すまい給付金の支給対象を年収510万円以下から775万円以下まで拡大します。

 

現行では対象外だった年収600700万円台の人は、増税分との差額を比較してみてください。

 

また、給付額も最大30万円から50万円に引き上げられます。


まとめ


増税に伴う住宅ローン減税の3年間延長や、その他のお得な新制度を紹介しました。

 

なお、今後も別の枠組が新設されるかもしれませんので、これからマイホームを購入予定の方は政府や関係省庁の発表に注目しましょう。

 

KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に不動産の販売を行っております。

 

マイホーム購入をお考えの方は、ぜひKYODOハウジングまでお気軽にお問い合わせください
≪ 前へ|不動産を相続することになった!法定相続人になるのは誰?   記事一覧   不動産相続でも申告必須!準確定申告の方法とは|次へ ≫

トップへ戻る