2018年現在、住宅ローン減税の措置期間は10年となっています。
しかし、2018年12月14日の与党税制改正大綱により、消費増税対策の一環として控除期間が3年延長されることが決まりました。
そこで今回の改正内容と、住宅ローンを組む際のポイントを解説します。
現行の住宅ローン減税
現行の住宅ローン減税は、以下の条件を満たすと適用されます。
・住宅取得から6カ月以内に居住を開始する
・控除を受ける年の所得が3,000万円以下である
・住宅ローン返済の期間が10年以上である
これらの条件に当てはまれば、確定申告や年末調整(2年目以降)により、控除額分の所得税・住民税が還付されます。
なお控除額は、住宅ローンの年末残高に対し1%(限度額40万円)です。
したがって10年間で最大400万円の税額控除を受けられます。
2019年10月からの住宅ローン減税
2019年10月より消費税率が10%に引きあげられます。
そこで消費者の負担軽減のため、現行の減税政策に加えて控除期間が3年延長されます。
この延長期間中は、建物の購入価格に対して2%が減税となります。
たとえば建物価格が3,000万円の場合、合計で60万円(年額20万円)が控除されます。
ただし実際に控除されるのは、住宅ローンの年末残高の1%と比較して少ない方の金額です。
控除期間延長の対象になるのは、以下の期間に購入する不動産です。
・注文住宅…2019年4月以降の契約かつ、2019年10月〜2020年末までの引き渡し
・マンションや建売住宅…2019年10月〜2020年末までの引き渡し
住宅ローン減税だけでなくその他支援もチェック
住宅ローン減税以外にも、マイホーム取得の支援政策が拡充される予定です。
・次世代住宅ポイント制度
2015年まで実施されていた、住宅エコポイントが名前を変えて復活する見通しです。
これは省エネや耐震性能の高い住宅購入・リフォームに対して、ポイントを付与する制度です。
1ポイント=1円で、商品券やプリペイドカードなど、さまざまな商品と交換できます。
2015年時には、およそ700億円相当のエコポイントが付与されました。
・すまい給付金
すまい給付金は、住宅購入資金を一部補助するものです。
消費税増税後は、すまい給付金の支給対象を年収510万円以下から775万円以下まで拡大します。
現行では対象外だった年収600〜700万円台の人は、増税分との差額を比較してみてください。
また、給付額も最大30万円から50万円に引き上げられます。
まとめ
増税に伴う住宅ローン減税の3年間延長や、その他のお得な新制度を紹介しました。
なお、今後も別の枠組が新設されるかもしれませんので、これからマイホームを購入予定の方は政府や関係省庁の発表に注目しましょう。
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