数ある資産の中でも、家は特に思い入れが強いものです。
高価なだけでなく、実家ともなれば子供のころからの思い出が詰まっています。
中には、先祖代々住み続け、数百年分の歴史が刻み込まれている家も。
しかし、長く住んだ実家でも法律上は親のものです。
そのため、親が死んでも同じ家に住み続けたければ、相続をし、相続税を払わなければいけません。
実家に住み続けるだけなのに、高額な税金を払わなければいけないなんて納得できない!
そんな人に、今回は親と同居していれば相続税が8割引きになる、特例措置についてお話します。
親と同居している場合の相続税の特例措置 「小規模宅地の特例」とは?
今回紹介するのは「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」なる特例措置。
名前が長いので「小規模宅地の特例」と呼ばれることが多いです。
小規模の面積の宅地について相続の際に、貸付用ならば相続税が5割引きに、居住用や事業用の宅地ならば8割引きに値引きされる特区例措置です。
親と同居している場合の相続税の特例措置 相続税が8割減るケース
「小規模宅地の特例」では、居住用ならば330平方メートル、事業用ならば400平方メートルを上限として、特例を適用しています。
とはいえ、実際に特例が適用されるにはさらに条件があります。
まずは「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」、すなわち、亡くなられた方が実際にその家に住んでいた場合です。
この場合、被相続人の配偶者は無条件で特例が適用されます。
被相続人と同居していた家族も特例が適用されます。
被相続人と同居していない家族の場合、被相続人と相続人どちらかが日本国内に住所があり、被相続人に配偶者がおらず、被相続人に他に同居している家族がいない場合が対象になります。
そのうえでさらに、3年間日本国内に住んでいない人が特例措置を適用されます。
被相続人は住んでおらず、その被相続人と生計を同じにする親族が住んでいる家を相続するというパターンもあります。
この場合も、被相続人の配偶者は無条件で特例が適用されます。
また、その家に住んでいる親族本人も、その家に住み続けるのであれば相続することができます。
まとめ
「小規模宅地の特例」はその家に実際に住んでいる被相続人の親族が、引き続きその家に住み続け安くするために、相続税を減額する措置です。
家は個人のものではなく、代々受け継ぐものでもあります。
特例措置をうまく利用し、大切な家を守っていきましょう。
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