親など不動産をもっている人が亡くなった場合、「相続登記」をする必要があります。
相続登記をしないで放置しているとトラブルにつながる可能性があるので、早めに手続きする必要があります。
今回は、相続登記についてご紹介します。
不動産の相続登記と必要書類
不動産の相続登記は、遺言書があるかや法定相続に沿って相続登記を行うかなどケースによって必要な書類が異なります。
今回は一般的な相続登記に必要な書類について説明します。
〈被相続人の書類〉
・戸籍謄本
・住民票の除票または戸籍の附票の除票
〈相続人の書類〉
・戸籍謄本(相続人が複数いる場合はその全員分)
・遺産分割協議書
・住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・登記簿謄本
相続登記を依頼する司法書士事務所によっては必要な書類が増えたりする場合もあるので、必ず確認してくださいね。
不動産の相続登記の書類の手続き
不動産の相続登記の書類の手続きには、大きく分けて以下の2つがあります。
・役所などで取得する書類
・自身で作成する書類
役所で取得する書類の場合、その多くを窓口か郵送で取得することになります。
しかし、窓口で受け取る場合は平日の役所が開いている時間に行く必要があったり、郵送の場合はさらに必要書類が増えたりなど、手間と時間がかかります。
さらに自身で作成する書類でも、書類に不備があれば相続登記が大幅に遅れたり、他の相続人と協議した通りに相続が出来なくなってしまったりする可能性があります。
時間の無い方や相続登記に関する知識をお持ちでない方は司法書士へ依頼することも検討してみましょう。
不動産の相続登記の書類集めにかかる費用
不動産の相続登記は無料でできるというわけではありません。
相続登記にかかる具体的な費用として次の2種類があります。
・登録免許税(相続の場合は不動産価格の0.4%)
不動産登記にかかる税金を「登録免許税」といいます。
登録免許税はその不動産の取得の経緯によって税率が異なりますが、相続を原因とする場合、「固定資産評価証明書にある不動産価格×0.4」となります。
ただし、土地と上物はそれぞれ別に登録免許税がかかるので注意しましょう。
・必要な書類を揃えるための費用(1~3万円)
戸籍謄本は450円~750円程度、住民票の写しは300円程度など必要書類を揃えるのにも費用がかかります。
一般的には高額にはなりませんが、相続人や不動産の数によってはまとまった費用となる可能性もあります。
司法書士に依頼すると10万円ほどで代行してくれるので、依頼したほうがスムーズでしょう。
まとめ
以上、相続登記についてご紹介しました。
不動産の相続登記をしないとその後様々なトラブルに繫がる可能性があります。
書類集めや手続きは自分で行うことも可能ですが、これまで説明したようにかなりの時間と手間、知識が必要です。
円滑な登記を行うためには多少費用がかかってでも司法書士などの専門家のサポートを受けた方がよいでしょう。
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