親などから不動産を相続したときは、不動産の名義を変更する「相続登記」が必要になります。
不動産の相続登記をしなくても罪に問われることはありませんが、早めに手続きしておかないとトラブルに発展する可能性が高くなります。
今回は、不動産の相続登記に必要な書類や手続きの方法をご紹介します。
不動産の相続登記はお早めに!
親などから不動産を相続した場合、早めに不動産の相続登記を行いましょう。
相続登記をしないで放置しておくと、「不動産を売却できない」「不動産を担保にできない」などのデメリットがあります。
また、相続の発生から何年も経過してしまうと「共同相続人が認知症になった」「共同相続人が死亡して複数の人が相続した」など、遺産分割協議が困難になる可能性もあります。
十分な話し合いを行うためにも、時間に余裕をもって手続きを済ませておきましょう。
不動産の相続登記に必要な書類
① 不動産の相続登記には多くの書類が必要
不動産の相続登記をするためには、「登記事項証明書」「不動産を持っていた人の戸籍謄本・住民票」「不動産を取得する人の戸籍謄本・住民票」「登記申請書」「相続関係説明図」「固定資産評価証明書」などを揃える必要があります。
遺言書があるか、法定相続に沿って相続を行うかなどによって必要な書類は異なり、書類の作成、取得方法も多岐にわたります。
②共同相続人がいる場合は遺産分割協議書も必要
兄弟など共同相続人がいる場合、不動産の持ち分を決める「遺産分割協議書」も必要になります。
遺産分割協議書も役所では取得できないので、自分で作成するか司法書士に依頼して作成してもらう必要があります。
不動産の相続登記は司法書士への依頼がおすすめ
①司法書士に依頼すると10万円ほどで代行してくれる
不動産の相続登記をするためには、膨大な書類を取得・作成する必要があります。
不動産の相続登記は自分で手続きすることもできますが、かなりの手間と時間がかかるため、司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士に依頼すると、10万円ほどで代行してくれます。
②自分で書類を作成するとトラブルになる可能性がある
自分で必要な書類を作成した場合、書類に不備があると後々トラブルになる可能性があります。
不動産は高価な財産なので、リスクを回避するためにも司法書士に依頼したほうがよいでしょう。
まとめ
以上、不動産の相続登記に必要な書類や手続きをご紹介しました。
不動産の相続登記をしないで放置しておくと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
自分で手続きするためには膨大な手間と時間がかかるので、不動産を相続したときは、ぜひ司法書士に相談してみてください。
KYODOハウジングでは司法書士や顧問税理士と連携しながら、相続・財産管理や整理・税対策等にも力を要れております。
京都市山科区周辺での不動産に関するご相談はKYODOハウジングまでお気軽にご相談ください。