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いらない不動産の相続を放棄するには?放棄の方法や管理について

カテゴリ:相続について

ミステリーなどの題材によく使われるのが「遺産相続」です。

 

大富豪の莫大な遺産の所有権を巡って奪い合いが起きる、などの話は小説の定番です。

 

大富豪ではないごく普通の人でも、遺産相続の際はもめごとが飽きてしまうことはしばしば。

 

一方で、遺産なんかいらないという人も少なくありません。

 

特に、遠方に住んでいて管理しきれない不動産、売却しようにも人気のない不動産の場合、いらない、できれば相続したくない人もいるのが実情です。

 

今回はそういった方のために、遺産の所有権を放棄できる「相続放棄」なる制度について紹介していきます。


遺産相続

 

いらない不動産の相続 相続放棄とは?

 

相続放棄とは読んで字のごとく、いらない遺産を相続すること、所有権を放棄することです。

 

たとえば、遺産を相続すると個人の借金も相続する場合があります。

 

借金を負いたくない場合、遺産の相続を放棄することができます。

 

しかし、この場合、遺産の方も相続できません。財産と借金、どちらか一方だけを放棄することはできません。

 

さて、遺産がいらない場合、相続放棄は遺産相続のことを知った日から3か月以内に申し立てる必要があります。

 

ただし、放棄した遺産は誰か別の親族が相続することになります。

 

いらない遺産の所有権の押し付け合いにならないように気を付けましょう。

 

また、一度遺産放棄をすると、撤回することができません。

 

いならい不動産の相続 相続放棄後の不動産は誰が管理するのか


不動産の相続者全員が「いらないよ」と相続放棄を行った場合、その不動産は誰が管理するのでしょうか。

 

原則としては、所有者のいない不動産は国の管理となります。

 

とはいえ、不動産の名義は故人のままです。

 

この状態だと、相続放棄をした人間には固定資産税を支払う義務はありません。

 

しかし、相続財産である不動産の管理責任は相続人に残ります。

 

もし、相続人が不動産の管理を放置すると、刑事罰や損害賠償の対象になることがあります。


相続について相談する

 

いならい不動産の相続 相続財産管理人が決まるまでは


相続放棄をしても相続財産である不動産の管理責任は、他の誰かが不動産の管理をするまで残ります。

 

そのため、相続人は裁判所に申し立てて、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

 

その際、数十万円から百万円程度の費用が掛かってしまうので、相続放棄をしての相続財産管理人の選任をするかどうかは、よく考えてから行う必要があります。

 

まとめ


不動産は誰かが管理しなければ、朽ち果てて、近隣の住民に迷惑を及ぼすことになります。

 

相続放棄しても無関係なわけにはいかず、誰か別の管理者が見つかるまでは、相続人に管理義務が生じます。

 

相続放棄を選択する場合は、そのことをしっかりと理解しましょう。

 

KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に不動産相続に関するご相談を承っております。

 

不動産に関するお問い合わせは、KYODOハウジングまでお気軽にどうぞ。

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