現在不動産を売却したいと考えている方は、自分で買う人を見つけてきて、取引することはなかなかありませんよね。
ほとんどの方が不動産会社に仲介を任せると思いますが、その過程の中で不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
この媒介契約をどんなものか知らずに契約してしまうと危険です。
それぞれの違いについて、ご紹介します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、売主が不動産会社にどのような業務を依頼するか明確にするために締結されます。
仲介手数料や仲介の業務内容について法的拘束が発生します。
売主から不動産仲介の依頼を受けた業者は、媒介契約を結ぶことが法的に義務付けられています。
媒介契約の種類は、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類に分かれています。
基本的な業務内容は同じですが、それぞれに特徴があるのでポイントを押さえておきましょう。
媒介契約の種類① 専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約とは、仲介依頼する1社の不動産会社としか契約が結べず、他社の不動産会社に仲介依頼をすることができなくなる契約のことです。
また、自分が見つけてきた買主がいても、契約している不動産会社を通して契約しなければならないことが義務付けられています。
専属専任媒介契約は売主にとって拘束力が強いので、不動産会社にも規制があります。
専属専任媒介契約を結んだ不動産会社は3つの法規制があります。
●有効期間が3か月
●指定流通機構(レインズ)へ登録が必要(契約した日から5日以内)
●業務の進捗を1週間に1回以上報告
【媒介契約の種類② 専任媒介契約とは?】
専任媒介は専属専任媒介とほぼ同じですが、一点だけ違うポイントが、自分で見つけてきた買主については、不動産会社の仲介なしで自由に取引を行うことができます。
また専任媒介契約のため法規制もあります。
●有効期間が3か月
●指定流通機構(レインズ)へ登録必要(契約した日から7日以内)
●業務状況を2週間に1回報告
専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合は、いずれも指定流通機構(レインズ)への登録が必要になりますので、しっかり登録を確認して下さい。
媒介契約の種類③ 一般媒介契約とは?
専属専任媒介契約とは違い、複数の不動産会社に仲介業務を依頼することができます。
一般媒介契約は明示型や非明示型に分かれ、明示型は他の不動産会社とも一般媒介契約を結んでいることを公表し、どのような不動産会社に依頼しているのか通知する必要があります。
非明示型はその逆で、どんな依頼かどこに頼んでいるかなど不動産会社に通知しなくても大丈夫です。
また、指定流行機構(レインズ)への登録や不動産会社に業務を報告させることも法律上の義務はなく、任意で行うものとします。
まとめ
いかがでしたか。
媒介契約の3つの種類についてご理解頂けたでしょうか?
種類が3つあるためそれぞれ特徴を理解して、自分に合ったものを仲介業者に依頼できるようにしましょう。
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