現在不動産の購入を考えている方、またはすでに所有されている方。
登記簿には表題部と権利部がありますが、具体的にどういった記録なのかご存知でしょうか?
詳しい見方をご紹介します。
表題部の見方
表題部とは、該当不動産が現在どんな状況かを記録している部分です。
建築、解体、増築などにより土地の状況が変わる時、一か月以内に登記することが義務付けられています。
こういった物的状況の変化に対して登録免許税はかかりません。
土地の表題部を記録する時は所在、地番、地目、面積などが記録されており、建物の表題部を記録する時は所在、地番、家屋番号、構造、種類、床面積などが記録されます。
表題部は登記の単位が変更になるときにも申請が必要です。
例えば三筆ある土地を一筆にまとめたりすることができます。
こういった変更の場合、申請者は変更によって利益を得るので登録免許税を支払わなければなりません。
また、表題部の登記は法律で義務付けられており、一か月以内の申請がなければ10万円以下の罰金が科されます。
権利部にて甲区と乙区の見方
権利部は不動産の権利に関することが記録されていて、内容が2つに分かれており甲区と乙区があります。
甲区には所有者の住所、氏名、登記目的、取得年月日、取得の原因が記録されています。
所有権保存登記ならびに所有権移転登記、仮登記など所有に関する権利が記録されます。
乙区には登記目的、原因と権利者などが記録されています。
抵当権や抵当権者、地上権、賃借権、地役権など所有以外の権利が記録されます。
権利部については表題部が登記されなければ、記録することができません。
所有者の権利を示すために権利部の甲区が作られます。
権利部に関して登記は義務付けられておりませんが、所有者が変わる場合は所有権を証明することができるので申請したほうがいいでしょう。
乙区は不動産を抵当にする時や他人に貸す時に登記して、それ以外の場合は作らなくても問題ありません。
例えば抵当権の設定がない場合、所有権の移転がない場合は甲区乙区どちらも記録されません。
イメージとしては権利部→甲区→乙区の順番で詳細を見ることができます。
なお、マンションの全部事項は土地と建物が一体化して取引されているので不動産登記も一体化されています。
まとめ
登記簿の見方について理解頂けたでしょうか?
見方がわかってくるとその不動産の歴史もわかり面白くなってくるかもしれませんね。
表題部と権利部それぞれ意味を理解して安全な不動産取引を行いましょう!
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