不動産を相続した場合、自分が存命のうちにすぐに売却した方がいいのか、そのまま残した方がいいのか悩みますよね。
また、被相続人にとっても財産をそのまま残した方がいいのか、現金化しておくべきなのか迷うところだと思います。
不動産を売却するタイミングは相続前か相続後か
・相続前
相続税とは、死亡した人の財産を受け継いだ人が納める相続にかかる税金のことです。
申告期限が10ヶ月以内と決められているのであまり時間がないのが実情です。
権利を持つ人が複数いれば遺産分割協議が行われ分割方法が決められます。
無用な争いを少しでも避けるため、財産を分けやすいよう不動産などはあらかじめ売却して現金化しておくこともひとつの方法です。
しかし、生前売却した不動産には一般的な不動産売買と同様に譲渡所得税がかかりますのでご注意ください。
・相続後
不動産を売却しようとした場合、相続開始から10ヶ月後の翌日から3年以内に売却すれば「相続税の取得費加算」の特例が受けられます。
現金よりも不動産で相続した方が様々な特例を利用できるので、節税の意味からすればお得であると言えます。
ただし、該当の不動産をいずれ売却して現金化しようと考えている人は、そのタイミングによってかかる税金が大きく変わるので注意が必要です。
売却するタイミングと注意点
不動産を相続して売却するときは、そのタイミングが重要です。
課税される税率が所有期間によって変わりますのでご注意ください。
●長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間5年以上…所得税15%・住民税5%
●短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日において所有期間5年以下…所得税30%・住民税9%
注: 2037年まで復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます。
以上のように不動産の所有期間で納める税金に違いがあります。
地価の変動や所有期間に納める固定資産税、管理にかかる費用も鑑みて売却するタイミングを見極めることが大切です。
しかし、現金などの財産も合わせると税金が払えないケースもあり、不動産を手放してその資金に充てるという人もいるでしょう。
その場合、売り急いで安く手放せざるを得なかったという結果になることがあります。
また家族や親族同志で売却に反対するなど揉めることがあるかもしれません。
相続にかかる資金をあらかじめ準備しておく、家族や親族の足並みが揃うよう話し合いを充分しておくなど事前対策をしっかりとしてください。
まとめ
相続とひとくちに言ってもその手続きの煩雑さや法律の難しさに頭が痛いと考える人も少なくないでしょう。
分からないことは気軽に専門家に相談するなどして、故人の遺してくれた財産を有効に活かすために基礎的な知識を身につけることが大切です。
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