不動産を相続した場合、何から手をつければ良いのか分からない方は多いでしょう。
相続の機会など人生で何度もあることではなく、不動産にかかる相続税がどれくらいなのか、税金を払えず失ってしまうのではないか、不安はつきないと思います。
相続登記をして登録免許税を支払う
不動産を相続したら、相続登記が必要になります。
相続登記とは、名義を変更する手続きのことです。
かかる費用は、主に登録免許税と言われる税金で、固定資産税評価額の0.4%と決められています。
固定資産税の評価額は、市区町村から毎年送付される固定資産税課税明細書に記載されていますので、納税する登録免許税がいくらなのか確認することができます。
登記のための必要書類は、
●登記事項証明書(法務局で取得)
●被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
●被相続人の出生時~死亡時までの戸籍謄本
●相続人全員の現在の戸籍謄本
●対象不動産を相続する人の住民票
●対象不動産の固定資産評価証明書
●相続人全員の印鑑証明書
●遺産分割協議書
以上です。
遺言書がありその通りに登記する場合は、全員の印鑑証明書と遺産分割協議書は不要になります。
相続登記は義務ではなく期限もありませんが、後のトラブルを避けるためにも行うことをおすすめします。
また、登記の際には必ず登録免許税を払わなくてはなりません。
相続した不動産に相続税がかからないこともある
不動産を相続したら、相続税納付の義務が発生します。
納付期限は10ヶ月以内と決められているので注意が必要です。
対象の不動産にどれくらい税金がかかるのか、あるいは基礎控除額の範囲内で相続税がかからないのか、早急に調べる必要があります。
相続税は遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額にかかります。
基礎控除額は、3,000万円+相続する人数×600万円です。
配偶者のみ……………3,600万円
配偶者+子ども1人…4,200万円
配偶者+子ども2人…4,800万円
子ども1人のみ………3,600万円
と、このようになっています。
また同居していた配偶者・親族がその土地・建物を相続する場合は「小規模住宅等の特例」を受けられる場合があります。
相続人が何人いるか、どのような不動産かで基礎控除額が変わってきますので、自分で判断できないときは、必ず専門家へ相談してください。
まとめ
不動産の相続には複雑な手続きが必要です。
相続人が複数人になると必要書類も全員の分を揃えなければならないなど、時間がかかることも予想されます。
家族、親族だけで手続きをすることも可能ですが、相続税には納付期限がありますので、早い段階で専門家に相談・委託することをおすすめします。
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