不動産売却を検討中の方は、「短期譲渡所得」という言葉を目にすることもあるかと思います。
これは、不動産などの資産を短期間で売却した際に発生する所得のことですが、特定の課税方式が適用されるため、知っておいた方が良いでしょう。
この記事では、短期譲渡所得の概要、計算方法、そして受けられる控除について解説していきます。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
短期譲渡所得とはなにか
譲渡所得は、資産の売却により得られた所得のことを指しますが、そのうち「短期譲渡所得」とは、取得から5年以下の所有期間で売却した際に発生する所得を指します。
短期譲渡所得は、分離課税方式が採用され、他の所得とは分けて課税がおこなわれます。
この制度は、短期間での売却による利益追求を抑制する目的で設けられているため、長期譲渡所得に比べて、税率が高く設定されているのです。
具体的には、所得税30%、住民税9%の合計39%の税率が適用されるため、売却益が大きい場合には、相当な税額が発生する可能性があります。
このように、短期譲渡所得は税制上で「投資性が強い取引」とみなされるため、一般の所得に比べて、厳しい課税がおこなわれる点が特徴です。
▼この記事も読まれています
不動産売却後に税務署から届く「お尋ね」と呼ばれるハガキとは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
短期譲渡所得の計算方法について
短期譲渡所得は、「収入金額から取得費と譲渡費用を差し引き、特別控除額をさらに差し引く」計算式で算出されます。
収入金額は売却価格で、ここには売買契約時に調整される固定資産税精算金も含まれます。
一方、取得費には不動産購入代金や仲介手数料、リフォーム費用などが含まれ、さらに減価償却費を差し引いた額が最終的な取得費として計上されるのです。
また、譲渡費用には登記費用や解体費用が含まれます。
しかし、これらの費用が取得費や譲渡費用に明確に計上できない場合には、売却価格の5%を取得費として見積もることも可能です。
こうして計算された短期譲渡所得に対し、所定の税率が適用されます。
▼この記事も読まれています
井戸がある土地を売却する際の適切な対応や売主の責任について解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
受けられる可能性のある控除
短期譲渡所得でも、一定の条件を満たせば、特別控除を受けられる場合があります。
たとえば、公共事業や特定土地区画整理事業に伴う収用による売却には5,000万円の控除が適用され、特定住宅造成事業や市街地再開発事業などによる譲渡も控除対象です。
また、居住用財産を売却した場合、所有期間にかかわらず、3,000万円の特別控除が適用されるため、節税効果が期待できるでしょう。
ただし、これらの控除を受けるには、確定申告の際に所定の書類の提出が必要です。
適用可能な控除を活用することで、短期譲渡所得の課税額を軽減することが可能です。
▼この記事も読まれています
不動産売却で必要になる登記の種類・費用・書類について解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
短期譲渡所得は、取得から5年以内に売却した不動産所得に対して適用され、分離課税方式で高い税率が課せられます。
計算方法は、取得費や譲渡費用を考慮し、特定の控除が適用できる場合もあります。
公共事業や居住用財産の売却では、特別控除が適用される可能性があるため、節税対策も重要なポイントです。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
KYODOハウジング メディア 担当ライター
京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。