仕事などの関係で海外で暮らしている場合でも、日本国内の不動産を売り出せるのをご存じでしょうか?
通常とは手続きやルールが異なる部分があるので、手続きが必要な場合は、あらかじめ流れを把握しておくのがおすすめです。
この記事では、非居住者でも不動産売却は可能かどうかや、売却の大まかな流れ、費用や税金について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者でも不動産売却は可能?
海外在住でも不動産売却は可能ですが、代理人を用意したうえで手続きを進める必要があります。
そもそも非居住者とは、生活拠点が日本国外にある海外在住者を指す言葉です。
具体的には、①日本国内に住所を持っていない、②日本国外に在住している期間が1年以上、の2点が定義となっています。
通常、不動産を売却するには住民票が必要です。
しかし非居住者は国内に住んでいないため住民票がなく、通常の手続きでは不動産を売り出せません。
したがって日本国内に在住している不動産会社や司法書士などの専門家を代理人とし、手続きを進める必要があるのです。
▼この記事も読まれています
不動産売却後に税務署から届く「お尋ね」と呼ばれるハガキとは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者の不動産売却の流れ
まずは不動産の売却を依頼する不動産会社を選定します。
この際、非居住者の不動産売却に対応している会社を選ぶようにしてください。
同時に、代理人として法的な手続きを担当する司法書士も探しましょう。
非居住者による不動産売却の実績が豊富で、信頼できる司法書士を選ぶのがおすすめです。
不動産会社と司法書士を選んだら、必要な書類を用意してください。
在留証明書とサイン証明書は、日本大使館や領事館で発行してもらえます。
その後は不動産会社が通常どおり売却活動を進め、買主が決まったら売買契約を結び、決済と物件の引き渡しをおこないます。
決済や引き渡し時には本人の立会いが必要ですが、帰国が難しい場合は代理人への依頼も可能です。
手続きの注意点は、売却完了後の確定申告です。
源泉徴収の処理のほか、税務署への申告も必要なので、忘れないようにしましょう。
▼この記事も読まれています
井戸がある土地を売却する際の適切な対応や売主の責任について解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
非居住者の不動産売却にかかる費用や税金
売却にかかる主な費用には、不動産会社への仲介手数料や登記費用があります。
売却益に対しては所得税や住民税が課せられるので、注意してください。
海外在住でも3,000万円の特別控除が利用可能なので、要件を満たしている場合は積極的に活用しましょう。
なお非居住者が日本で不動産を売却した場合、その買主は10.21%の源泉徴収分も含めて売却代金を支払う必要があります。
そのため売主に源泉徴収を支払う必要はありませんが、確定申告が必要になるので注意してください。
▼この記事も読まれています
不動産売却で必要になる登記の種類・費用・書類について解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
非居住者でも不動産売却は可能ですが、法的な手続きをする代理人が必要です。
不動産会社だけでなく代理人となる司法書士も選んで、手続きを進めましょう。
売却にかかる費用には仲介手数料や登記費用のほか、譲渡所得税などの各種税金も含まれます。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
KYODOハウジング メディア 担当ライター
京都市・山科区で不動産を探すならKYODOハウジングにおまかせください!弊社スタッフが親切丁寧に皆様をサポートいたします。当サイトのブログでは不動産情報の記事を中心に周辺地域に関連した情報もご提供します。