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所有者が行方不明の不動産は売却できる?売却方法について解説

所有者が行方不明の不動産は売却できる?売却方法について解説

売りたい不動産があるけれど、その法的な所有者が行方不明のために売れないというのはよくあるお悩みです。
所有者がいなければあきらめるしかないかと思っていませんか?
実際は、所有者が不明の不動産でも売却する方法は存在します。
では、具体的にどのような方法で売却できるのでしょうか。

失踪宣告とは

不動産の所有者が行方不明となった場合、その不動産を売却することは可能ですが、それには特殊な手続きを経る必要があります。
このような状況に対応するための法的手段が「失踪宣告」という制度です。
日本の法律では、この失踪宣告には2つの種類があります。
1つは「普通失踪」で、もう1つは「特別失踪」です。
普通失踪とは、一定期間(通常は7年)行方不明の状態が続いた場合に適用されます。
この期間を経ると行方不明の人は法的に死亡したとして扱われ、これにより失踪者の財産管理や遺産の相続などが可能になります。
一方、特別失踪とは、災害や事故など特別な事情により、その人の生死が不明となった場合に短期間で失踪宣告を行うことができる制度です。
具体的には、その災害や事故から1年経過すると特別失踪が宣告できます。

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失踪宣告の手続き方法

失踪宣告の申し立ては、失踪者の親族または利害関係者が行います。
申し立てを行うためには、失踪者の最後の住所地を管轄している家庭裁判所にて、手続きをする必要があります。
その際には、失踪者の戸籍謄本と戸籍附票、失踪の事実や経緯を示す資料、申立書などの書類が必要です。
申し立てが受理されると、家庭裁判所は失踪宣告に関する審理を行います。
この過程では、裁判所が失踪の事実を確認し、必要に応じて公示手続きを行うことがあります。
審理の結果、裁判所が失踪宣告を認めると、失踪宣告の決定が下されるという流れです。
宣告を受けた後、関係者は10日以内にその届け出を役所に提出します。
その際、家庭裁判所に交付してもらった宣告に関する書類も必要です。

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不在者財産管理人制度を利用する方法もある

不在者財産管理人とは、一定期間行方不明の人の財産を管理するために、法律によって設けられた制度です。
この管理人は家庭裁判所によって選任され、不在者の財産を保護し、その利益を最大限に守る責任を負います。
不在者が所有する不動産や銀行口座などの財産の管理、必要に応じた財産の処分や契約の締結などが行えるようになります。
失踪宣告のように一定の期間を経過しないと申請できない制度ではないので、行方不明者の不動産を早急に売却などの処分をしたいときに便利な制度です。

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まとめ

所有者が行方不明の不動産売却は複雑に思えますが、失踪宣告や不在者財産管理人制度を利用すれば可能です。
これらの制度を理解し、適切な手続きを踏むことで、困難な状況でも財産の処理が可能になります。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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