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不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?必要な理由も解説

不動産売却でマイナンバーが必要になるケースとは?必要な理由も解説

不動産売却する時にマイナンバーが必要になるケースがあることをご存じでしょうか。
また、マイナンバーの正しい取り扱いができている方は多くはないでしょう。
そこで今回は、不動産売却する時にマイナンバーが必要になるケースや提示が必要な理由、マイナンバーを提示する時の注意点について解説します。

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

まず、売主が個人で、買主が法人または不動産業を営んでいる個人の場合です。
ただし、個人から法人への売却であっても、売却金額が100万円を超えない限り、マイナンバーの提出は必要ありません。
ですが、100万円を下回るケースは滅多にないため、個人から法人への売却時はマイナンバーの提出が必要となります。
一方で、個人から個人への売却や、売主が法人の場合は、マイナンバーの提示は不要です。

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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由

マイナンバーを提出する理由は、宅建業者が不動産支払調書に売主の個人番号を記入する必要があるためです。
この書類は、税務署が不動産取引における所得や源泉所得税などを確認・管理するために使用されます。
法定調書へのマイナンバーの記載は所得税法等で義務づけられているため、買主が法に違反しないようにも、マイナンバーの提供にご協力ください。
一方で、買主が個人である場合(不動産業者である個人を除く)で、マイナンバーの提供を求められた場合は、おかしいと判断するべきです。
個人の買主は通常、マイナンバーを税務署に提出する必要がないため、提供の必要はありません。

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不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点

売主が不動産の売却時にマイナンバーの提示を求められた場合、まず冷静に対応することが重要です。
たとえば、委託業者を名乗った機関からマイナンバーの提出を求められた場合は、委託された業者が本当に信頼できるか不動産業者へ確認してください。
また、マイナンバーを提供する場合には、なるべく自宅のコピー機でコピーするのが良いでしょう。
コンビニやスーパーなどでコピーすることも可能ですが、置き忘れてしまうリスクもあります。

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不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点

まとめ

不動産の売却時には、売主が個人で、買主が法人または不動産業を営んでいる個人の場合、マイナンバーの提出が必要となります。
マイナンバーを提出する理由は、宅建業者が不動産支払調書に売主の個人番号を記入する必要があるためです。
提出が求められた場合には、提出先が信頼できるか冷静に見極めることが大切です。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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