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競売開始決定通知後とは?任意売却できる期限猶予についてご紹介

競売開始決定通知後とは?任意売却できる期限猶予についてご紹介

「競売開始決定通知書が届いたけどどうすればいいの?」と不安を抱えている方がいるかもしれません。
この通知を放置すると不動産を競売にかけられるため、急いで対応する必要があります。
この記事では、任意売却の「競売開始決定通知後」とはなにかや、期限猶予についてご紹介します。

任意売却の「競売開始決定通知後」とは?

競売開始決定通知書は、債権者の請求に基づき、抵当権の対象である不動産を競売にかける旨を、不動産所有者に通知する文書です。
この通知書には、事件番号が記載され、差し押さえがおこなわれた不動産の詳細や裁判所の所在地が明示されています。
通常、通知書に含まれる情報は競売に関する「概要」に限定され、関係者への通知を目的としており、詳細な事項については述べられていません。
通知書の受領だけでは、競売が確定するわけではありません。
競売を回避するには、できるだけ早く任意売却を進める必要がありますが、手続きが進むほど任意売却が難しくなる傾向があります。
制限された時間内に売却を完了させる必要があるため、リスクを取る場面も生じるかもしれません。

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任意売却における「競売開始決定通知後」の期限猶予

競売開始決定通知後、具体的にどの程度の期間が残されているのでしょうか。
競売にかけられるまでの流れとしては、通知書が届いたあと、1か月後には裁判所の職員が不動産調査に訪れます。
調査では各部屋が写真で撮影され、あとに公開されます。
そのあと、公開から3~5か月程度で入札が開始され、開始日から1か月ほどで「開札日」が設定されるでしょう。
落札者がお金を納付すると、不動産の所有権は落札者に移ります。
この流れから、通知書が届いてからの期限猶予は、おおよそ半年前後と考えられます。
一般的に、入札開始までの期間が2か月未満になると、任意売却の成約率が著しく低下します。
購入希望者が現れたとしても、値下げ交渉が発生する可能性もあります。
制約のある時間内で交渉期間を確保することは難しい場合があります。
任意売却を成功させたい場合は、通知書を受け取った時点で迅速に相談することが重要です。

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任意売却の「競売開始決定通知後」とは?

まとめ

競売開始決定通知書は、担保である不動産を競売にかけることを通知する書類です。
通知書が届いたからといって希望を捨てることはありませんが、任意売却を急がなければなりません。
遅くなるほど任意売却が難しくなるため、競売開始決定通知後は不動産会社にすぐに相談するようにしましょう。
京都市山科区の不動産売却ならKYODOハウジングへ。
不動産の相続や住宅に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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