2023年4月27日より「相続土地国庫帰属法」が開始されます。
どのような内容なのか気になっているものの、まだ把握していない方もいるでしょう。
今回は、相続土地国庫帰属とは何か、概要やメリット・デメリットをご紹介します。
土地の相続について悩んでいる方は参考にしてください。
相続土地国庫帰属の概要とは?
相続土地国庫帰属とは、相続などによって土地の所有権を取得した方が、法務大臣の承認を受けて所有権を手放し、国庫に帰属させる制度です。
相続した土地が不要な場合、所有権を国に返す制度と考えて良いでしょう。
ただし、相続した土地の国庫帰属を申請できる方には条件があります。
対象は、相続人であること、相続または遺贈により土地または土地の共有持分を取得したことの2つを満たす方のみです。
申請できる方の条件を満たしても、相続土地国庫帰属法に基づく却下自由と不承認自由に該当する土地は、帰属が認められないので注意しましょう。
相続土地国庫帰属のメリットとは
相続土地国庫帰属制度のメリットは、不要な土地の引き取り手を自分で探す必要がないことです。
自分にとって不要な土地であれば、他者にとっても魅力を感じる土地ではない可能性が高く、引き取り手が見つかりにくい傾向にあります。
管理に手間がかかり手放すことも難しいとなれば、国に引き受けてもらうメリットは大きいでしょう。
また、農地や山林も相続土地国庫帰属制度の対象です。
手放すのが難しい土地として知られるのが農地や山林ですが、宅地と同じように公平に審査してもらえます。
その他、土地に瑕疵があったとしても、法律で引き取らないと定めた土地であることを隠して国に引き取らせた場合以外は、損害賠償責任を負う必要がないのもメリットです。
相続土地国庫帰属のデメリットとは
相続土地国庫帰属制度のデメリットはお金がかかる点です。
国に審査してもらうための審査手数料や、審査が通った後に納付する負担金などが必要となります。
また、審査項目が多く、時間がかかるのもデメリットです。
書面での審査や現地調査など、数か月単位で時間がかかると考えられています。
その他、審査に通過するために建物や残置物を事前に解体や撤去し、境界調査が必要になるなど手間もかかります。
国が審査する際に、現地調査で立会いを求められる可能性もあるでしょう。
まとめ
今回は、相続土地国庫帰属の概要とメリット・デメリットをご紹介しました。
2023年4月27日から開始され、不要な土地を国庫に帰属できる制度です。
ただし、条件に該当する方のみが利用でき、該当しても国が帰属を認めないと定めた土地は制度を利用できません。
≪参考リンク≫
https://souzokutochi-kokkokizoku.com/qa_merit-demerit/
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/sozokutochikokkokizoku_kihon/
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