不動産を売却してお金を手にした際、利益が出るケースがあります。
しかし、どのようなものが利益にあたるのか、具体的な計算方法について知っている方は少ないかもしれません。
そこで今回は、不動産売却益とは何か、その計算方法や節税のポイントを解説します。
不動産を売る際に知っておきたい「不動産売却益」とは
高値で不動産が売れると、利益が発生することがあります。
この利益とは、売却金額のことを指すのではなく、不動産の購入と売却にかかったコストを差し引いたうえで残るお金のことを指します。
不動産の売却で発生した利益は「不動産売却益」とよばれ、この利益に対しては税金が課せられるため注意が必要です。
不動産売却益に課せられる税金は「譲渡所得税」であり、給与所得者が納めている所得税とは別に支払わなければなりません。
勤務先の給与所得は年末調整で納税が完了するのが一般的であるものの、不動産を売って得た売却益に対する譲渡所得税は、年度末の確定申告で納税する必要があります。
不動産売却時に発生する売却益の計算方法とは
売却益は「課税譲渡所得金額」ともよばれ、「売却価格-(取得費用+譲渡費用)-特別控除」から計算可能です。
このなかの取得費用とは、売却する不動産を購入した際に支払った費用のことを指します。
具体的には、不動産の購入代金・建築代金・購入時の手数料・登録免許税・不動産取得税・印紙税などです。
ただし、建物は使用年数とともに劣化し価値が下がっていくため、経過年数に応じて減価償却費をマイナスする必要がある点には注意しましょう。
また、譲渡費用は売却の際にかかった費用のことで、仲介手数料・登記費用・印紙代などが該当します。
売却価格からこれらの費用を引いたうえでさらに「3,000万円の特別控除の特例」などの控除額を差し引いたものが、売却益です。
不動産売却益にかかる税金を節税する方法とは
不動産売却益にかかる税金を節税するうえでまず大切なのは、売却益を計算する際に差し引く「取得費用」と「譲渡費用」を正確に計算することです。
この費用を余さず経費として計上できれば、売却益の金額が少なくなり納税額も減ります。
また、不動産売却にあたっては、使える控除や特例がないかよく調べてみてください。
代表的なものとしては以下の3つが挙げられます。
●マイホーム売却時の3,000万円特別控除の特例
●10年超所有した居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例
●相続空き家の売却時の3,000万円特別控除の特例
また、利益がでた場合だけでなく、売却によって損益が出た際にも使える節税方法があります。
売却損が発生したら、給与所得やほかの不動産で得た譲渡所得と相殺し、所得税や住民税を減らす損益通算をおこないましょう。
まとめ
不動産売却益とは、不動産の売却金額から取得費用と譲渡費用などを差し引いたものです。
具体的には「売却価格-(取得費用+譲渡費用)-特別控除」から計算できます。
売却にかかる税金を節約するならば、使える特別控除がないか・売却損の損益通算ができないかといったポイントをチェックしてみてください。
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