空き家を放置しておくのは、虫害や放火などさまざまなリスクがあります。
しかし高齢の方が認知症などで施設に入り、そのために家が空き家になったときはどうしたら良いでしょうか。
基本的に、空き家は所有者でなければ売却などの手続きができません。
今回はそのような場合に利用できる「家族信託」について解説します。
家族信託について知る前に~空き家ができる原因とは?~
空き家ができてしまう原因のひとつは、高齢者が入院や死亡していなくなり、家に誰も住まなくなることです。
家は家族が相続することになりますが、「古い家で売れない」「相続人が全員遠方で暮らしていて管理ができない」などの理由で放置されるケースもあります。
住んでいた方が認知症になった場合も、売却手続きを進められず空き家問題をなかなか解決できないケースが多いです。
空き家対策に効果的な家族信託の制度とは?
家族信託とは、住んでいた方が認知症になって空き家が生じた場合に、その空き家を家族が管理するための制度です。
この制度では家の所有者を「委託者」と呼び、その家の管理をする方を「受託者」と呼びます。
また利益を得る方は「受益者」と呼ばれ、空き家を親に代わって子どもが管理する場合は、親が委託者かつ受益者で、子どもが受託者となるのが一般的です。
受託者は委託者(認知症になってしまった親)の許可を得ることなく、不動産や預貯金などの財産を管理したり処分したりすることが可能です。
家族委託の制度を用いると、認知症の方が財産を不当にだまし取られる被害を防いだり、住まなくなった空き家問題を早期解決したりできるようになります。
家族信託で空き家対策をおこなうメリット
家族信託の制度を利用して空き家対策をおこなうメリットとして、贈与税対策になることが挙げられます。
親が子どもに家を贈与したのち家を処分すると贈与税がかかりますが、家族信託において、家を売って得た利益は親のものとなり贈与税が発生しません。
また、家族信託では数世代先への財産承継が可能な点もメリットです。
すぐその家に住む方がいない場合も数世代先の子孫に財産を引き継げるため、空き家がただ荒れ廃れていく心配がありません。
ただし、受託者となった方はその家を管理する義務を放棄できない点に気を付けましょう。
住まいが遠く自身で空き家の管理ができないからといって、空き家の管理義務を放棄するわけにはいかなくなります。
まとめ
家族信託制度を利用すれば、親の認知症が原因で空き家になった家をスムーズに処分・売却できます。
遠方に住んでいて親の空き家をメンテナンスできない、親名義の不動産を売却して入院費・介護費などに充てたい方は、ぜひ検討してみましょう。
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