日本国内にある土地や建物を購入する方は、必ずしも日本人であるとは限りません。
外国人がその不動産を売却する際は、日本人と違って何か制限があるのでしょうか。
今回は、外国人が日本の不動産を売却できるのか、必要書類や税金もあわせて解説します。
外国人でも日本の不動産を売却できるのか?
海外では外国人の土地・建物の購入に制限がつく国もありますが、日本の法律では、不動産売買において外国人が売主・買主である場合の制限がありません。
売る側と買う側の合意が成立すれば、外国人も自由に日本の不動産を取引可能です。
不動産売買時の流れも、日本人と外国人で大きな違いはありません。
もし日本の法律や税金について不安があれば、交渉や手続きを担う代理人を立てることもできます。
書類提出といった手続きは日本国内でなければできないので、海外在住の方は必然的に国内在住の代理人を立てることになるでしょう。
外国人が不動産を売却するときの必要書類
日本人が不動産を売却する際には、登記識別情報通知書・固定資産評価証明書といった不動産に関する書類のほかに、身分証明書など売主自身に関する書類も求められます。
しかし、外国人で住民票や印鑑登録証明書などの必要書類を発行できない場合は、代替書類を用意しなければいけません。
日本の住民票・印鑑登録証明書と同じ効力を発揮する書類を、在日大使館などで認証してもらう必要があるのです。
国外に住んでいる方も、これらの書類を用意すれば日本国内の不動産を売却できるようになります。
印鑑ではなくサインの習慣が浸透している海外では、印鑑登録証明書の代わりにサイン証明書を用意するケースが多いようです。
外国人が不動産を売却するときにかかる税金
外国人が日本国内の不動産を売買する場合でも、税金は日本国内の法律が適用されます。
もちろん、税金を納める先も売主の国ではなく日本です。
外国籍でも日本国内の居住者であれば、確定申告で所得を申告し、所得税や住民税を支払う必要があります。
ただし、海外で暮らしている非居住者の場合、所得税を払う必要はあっても住民税を支払う義務がありません。
売主が日本に住んでいない場合は、買主が源泉徴収税を収めることで申告漏れを防ぐ仕組みです。
そのため、この場合に売主が受け取る売却金額は、すでに源泉徴収された金額を差し引いたものになります。
まとめ
日本では外国人も国内の不動産を自由に売買できる決まりとなっており、売却時の流れや手続きもそれほど大きな違いはありません。
ただし、必要書類の準備や税金の納付法などで日本人と違った手続きを踏まなければいけない場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
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