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相続財産管理人を利用した不動産売却の概要とその流れや注意点を解説!

相続財産管理人を利用した不動産売却の概要とその流れや注意点を解説!

今回は、「相続財産管理人を利用した不動産売却」について解説します。
相続財産管理人とは何か、被相続人(故人)が遺した不動産売却にどう関わるのか、まずはその点を解説したうえで、相続財産管理人を利用した不動産売却の流れや注意点も説明していきますので、ぜひ参考にしてください。

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相続財産管理人とは?

相続財産管理人とは「法定相続人が誰もいない、あるいは法定相続人が居るもののその人が相続放棄したなどの理由で、被相続人(故人)の遺産を受け継ぐ方がいない場合に、その遺産を管理・清算する方」のことです。
相続する方がひとりもいない状態で放置しておくと、故人が遺した不動産の処分(売却)もできません。
そのため、検察官や利害関係者などが相続財産管理人の選任を申し立て、相続財産の管理を任せます。
選任された相続財産管理人は、家庭裁判所から「不動産売却=不動産の処分行為」の許可を得たうえで、不動産売却の手続きを進めていくことになります。

相続財産管理人による不動産売却の流れ

相続財産管理人による不動産売却の流れは以下のとおりです。

1.相続財産管理人の選任
相続財産管理人選任申立書で相続財産管理人を選任し、以下の書類の準備が必要です。

●戸籍謄本
●被相続人の住民票除票または戸籍附票
●遺される財産を証明するもの
●相続財産管理人を推薦する場合は候補者の住民票または戸籍附票

2.相続財産管理人が選任されて、その公告が開始される

3.相続財産管理人による不動産売却スタート

4.不動産売却が成立すれば売却金は債権者や受遺者へ分配される

相続財産管理人を利用した不動産売却の注意点

相続財産管理人を利用した不動産売却の注意点は以下のとおりです。

●相続財産管理人への報酬支払いのため、申立人が予納金を支払うケースがある
●家庭裁判所の許可を得なければ売却手続きを進めることができない
●期待通りの売却結果を得られないリスク、費用倒れになってしまうリスクもある


相続財産管理人の業務目的は不動産売却ではなくあくまで「故人が遺した財産の管理と清算」であるために起こりうるリスクであり、とくに注意が必要です。
遺された不動産がオーバーローン状態のときは、競売にかけられてしまうと他の財産を含めても「費用倒れリスク」がぐんと高まります。
事前に債権者が不動産の任意売却に同意してくれるかだけでも確認しておくことをおすすめします。

相続財産管理人を利用した不動産売却の注意点

まとめ

今回は、相続財産管理人を利用しての不動産売却について解説しました。
普通に相続人がいるケースであれば相続財産管理人について考える必要はありませんが、「皆が相続放棄してしまった」などというケースもあるので、今回の情報を参考にしてください。
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