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不動産の任意売却に委任状が必要な理由とは?作成時の注意点も解説!

不動産の任意売却に委任状が必要な理由とは?作成時の注意点も解説!

海外に住んでいたり、病気で外出が困難だったりなど不動産を売りたくても売れない状況にある場合は、任意売却という方法があります。
このとき委任状が必要になりますが、どういった目的で書くのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却を検討されている方のために、委任状の役割と注意点について解説します。

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不動産の任意売却における委任状の役割とは?

委任状とは、不動産の任意売却をおこなう際に必要な書類であり、ある特定の事柄を誰に任せるのかが記載されています。
いくら代理人と言えど委任状に書かれていること以外はできず、どこまで代理人に任せるのかという線引きをする役割を持っています。
委任状を作成しなくても代理人を立てられますが、トラブルになることを考えると、どんなに親しい間柄でも作成しておくべきでしょう。
委任状が必要となる場面は、役所に書類を取りに行くときと司法書士に抵当権の抹消を依頼するときです。
任意売却をおこなう際は、評価証明書などいくつか役所から取得しなければならない書類があります。
これらの書類は、本来は本人が役所に出向かないと取得できません。
抵当権の抹消の依頼も、本来なら本人しかできないことです。
しかし、委任状があれば本人が出向かなくても書類の取得や抵当権の抹消を依頼できます。
ただし、代理人が独断で本人の承諾なしに不動産を売却することは不可能です。

任意売却で委任状を作成するときの注意点とは?

不動産の売却は多額のお金や権利問題が絡んでくるため、それにまつわるトラブルも多種多様です。
また、越権行為があった場合、代理人を依頼した方が責任を負う可能性があります。
代理人は信用できる人物に依頼するようにしましょう。
また、白紙委任もおこなってはいけません。
代理人に委任する内容が書かれていないと何をやっても良いととらえられ、悪用されるおそれがあるからです。
ただし、あまりにも委任内容が限定的すぎてもスムーズな取引ができません。
委任する内容を限定しつつも網羅的にしておくことがポイントです。
債権者に対する事前確認も忘れずにおこないましょう。
代理人を立てることを認めていない債権者もいるからです。
どうしても本人が出向けない理由がある場合は、その理由を説明し所定の手続きを踏めば認められるので、債権者に事情を説明しておきましょう。
あらかじめ代理人を立てることを説明しておかないと、債権者側も誰と取引しているのかわからなくなってしまい不安になります。

任意売却で委任状を作成するときの注意点とは?

まとめ

不動産の任意売却をおこなう際は、代理人に委任する内容が記載された委任状が必要です。
ただし、実際に委任状を作成するときはいくつか注意点があります。
トラブルを回避するためにも、代理人の選定や委任する内容にはとくに注意しなければなりません。
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