土地を売ろうと考えたとき、面積や立地は、売れやすさや価格に深く関わってきます。
しかし、ほかにも注意すべきものがいくつかあり、そのうちの1つが地中埋設物です。
そこで今回は、土地を売るためには地中埋設物をどうすべきか、トラブルの回避方法もあわせて解説します。
地中埋設物とは?土地を売却するなら撤去すべき?
地中埋設物とは、その名のとおり地下に埋まっているもののことで、その種類や大きさはさまざまです。
よくある例としては、大型なものでは以前の解体業者が残していった建築廃材や古い井戸や浄化槽、小型なものではタイルや木くずが挙げられます。
こういった埋設物は売る前に取り除いておかなければなりません。
なぜなら、埋設物が地中に残ったままだと、新しく建物を建てるときに支障をきたすおそれがあるからです。
売主が何も対応せずに売却し、そのあとで見つかった場合は、買主から契約不適合責任を問われ撤去費用などの損害賠償を請求される可能性があります。
地中埋設物があっても土地を売却して問題ないケースとは?
地中に埋まっているものでも、あらかじめ取り除いておく必要がないケースもあります。
たとえば、建物を建てるのに影響がないなど買主にとって不利益になるようなものでなければ、そのままにしておいても問題はありません。
例として、基礎杭や下水管があてはまります。
ただし、買主に何も伝えないまま売買契約を結んでしまうのは好ましくありません。
売却する土地に埋まっているものがあると判明している場合は、重要事項として買主に必ず説明しておきましょう。
土地の売買契約を締結する際は、売主にはその土地に関することはすべて告知しておく義務があります。
その後の土地利用に影響が出るか出ないかは勝手に判断せずに、埋設物がある場合はどんなものがあるのかすべて買主に伝えるようにしましょう。
売却後に新たに見つかってしまった場合の対処についてもあらかじめ決めておく必要があります。
土地売却で地中埋設物に関するトラブルを回避する方法とは?
地中埋設物に関するトラブルを回避するには、埋設物に関する情報をすべて買主に提供することが大切です。
埋設物の有無がわからない場合は、可能であれば売る前に地中調査をおこない、見つかったら取り除いてトラブルになるのを回避しましょう。
また、調査ならびに撤去をおこなっても完全になくなったとはいえない場合もあります。
そういうときも、買主に埋設物が存在する可能性がある旨を告知しておくべきです。
売却後にトラブルになって責任を追及されないように、売主に対してその土地に関する正確な情報をすべて開示しましょう。
万が一、その後に埋設物の存在が判明した場合の対処についても契約書に盛り込んでおくと安心です。
まとめ
地中埋設物は、建物を建てるときの支障になり得るので売る前に取り除いておかなければなりません。
ただし、下水管や基礎杭など撤去しなくても良いケースもあります。
契約後のトラブルを回避するために、買主には埋設物の有無などをすべて告知しておきましょう。
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