不動産売却をするときに途中でキャンセルした場合の違約金は発生するのか気になりませんか?
実際は、一度締結した売買契約であっても必ず完了しなければならない訳ではありません。
売主側・買主側ともにやむをえない事情の場合は契約途中や契約後でも売買契約のキャンセルは可能です。
また、キャンセルが仮に発生した場合、違約金の相場は売買代金の1割程度となっています。
ここでは、不動産売却のキャンセルが違約金なしで可能なケースと、違約金が必要になるケースをご紹介しますので、不動産の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
違約金なしで不動産売却のキャンセルができるケース
訪問査定後にキャンセルした場合
不動産売却を考えたとき、まずは不動産会社に訪問査定してもらい、相場を聞くところから始まります。
訪問査定はしてもらったけど、売却はキャンセルするといった方もいらっしゃいます。
ご自身が考えていた条件と合わない場合など、やはり売るのをやめようと思う方もいらっしゃいます。
この場合、訪問査定後のキャンセルには手数料はかかりません。
不動産を売却するか悩んでいる段階で、訪問査定をお願いした場合、違約金発生の心配はありません。
もしもキャンセル料を請求されても、支払う必要はないので安心してください。
一般媒介契約後にキャンセルした場合
訪問査定の後に売却する意思があれば、実際に販売をおこなう不動産会社と媒介契約を結びます。
一般媒介契約とは複数の会社に仲介を依頼できる契約です。
このような一般媒介契約では、売却に向けた活動中であっても、キャンセルにともなう違約金は発生しません。
なぜなら、宅地建物取引業法によって買主との売買契約が締結されないと成約手数料が発生しないと定められているからです。
そのため、違約金は発生しない仕組みになっています。
違約金ありの不動産売却のキャンセルのケース
専属専任媒介契約を結んでいた場合のキャンセル
専属専任媒介契約とは、1社の不動産会社と契約を結んで専属で売却を進めてもらう契約です。
一般媒介契約と違い、1社のみに売却を進めてもらうため積極的に売却に向けて活動してくれるのがメリットです。
契約期間中のキャンセルは違約金が発生するケースが多いです。
媒介契約の契約書にはそれまでにかかった広告費や宣伝費の支払いを求められることがあります。
キャンセルの可能性がある場合は、一般媒介契約のほうが違約金が発生しないためおすすめです。
売買契約後のキャンセルの場合
不動産売買契約には法的な拘束力があります。
そのため、不動産売買契約締結後にキャンセルした場合には違約金が発生します。
しかし売買契約がまだ締結されてない状態では、違約金は発生しません。
そのためキャンセルの可能性がある場合には、契約締結は慎重におこなうようにしましょう。
まとめ
専属専任媒介契約や売買契約を締結しない限り、途中でキャンセルしても違約金は発生しません。
ただし、売買契約を結んだあとは違約金が発生するケースが多くなります。
自己都合でキャンセルにならないように、不動産売却をするときにはきちんと計画を立てておこなうようにしましょう。
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