家を売却したいけれど雨漏りをしていて、どうしたものかとお悩みの方もいるかと思いますが、そのような家でも売却することは可能です。
今回は、雨漏りする家を売却する際の告知義務や売却方法、そのメリットやデメリットについてご紹介しますので、家を売却したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
雨漏りのする家を売却する際の告知義務
まず、雨漏りは雨水が建物の中に入ってくる状態のことで、屋根や外壁などの劣化、ひび割れがおもな原因となります。
雨水が建物の内部に侵入してくると、その建物を支えている建材が腐食し、カビやシロアリの発生といった深刻な事態を招くことにつながります。
このような状態の建物を売却する場合には、その状態の告知義務が発生し、重要事項説明書とともに付帯設備表及び物件状況等報告書にて、買主に告知することになります。
この義務を怠った場合、売主は契約不適合責任を追及されることになり、さらに損害賠償を請求されることもありますので、必ず告知義務を果たしましょう。
雨漏りした家を売却する方法
雨による建築物の劣化や傷みといったものは外見だけではわからないことがありますので、トラブルを避けるためにもホームインスペクションを実施しましょう。
買主の立場からすると、わざわざ雨漏りのする家を買おうとは思わないかと思いますが、修繕することで買い手も見つかりやすくなり、価格の暴落も防げます。
また、そのままの状態で売る「現況有姿」の方法もありますが、この場合も後々のトラブルを防ぐために、売買契約書にその旨を記しておかなければいけません。
そして修理費がかさむ場合や建物の老朽化が激しいときなどは、解体して更地とし、宅地として売却することもできます。
雨漏りの家を不動産買取で売却するメリットとデメリット
雨漏りする家を不動産買取で売却する場合、現状のままだと修繕の手間と費用が省けるメリットがありますが、買い手がつきにくいデメリットがあります。
そのまま売却するのは手間がかからないという反面、高値で売ることはむずかしく、さらに個人客からは外観の問題で敬遠されやすいです。
一方で雨漏りを修繕して売却すると高値で売ることができ、買い手に安心感と信頼感を与えることができますが、修繕費用と工期がかかるためすぐに売却することができません。
そして解体してから買取に出すケースでは、契約不適合責任を問われることはなくなりますが、解体費用がかかります。
ちなみに不動産買取では、すべてのケースにおいて不動産会社に対し仲介手数料が必要になります。
まとめ
雨漏りする家を売却する場合は、大前提として雨漏りの状態を買主に対して告知する義務があります。
また売却方法にも、そのままの状態あるいは修繕、解体して売却などいくつかありますが、それぞれのメリットやデメリットを理解したうえで売却することが大切です。
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