親の死後、実家の土地や建物を相続することになり、処分に困る方は少なくないでしょう。
思い入れのある家や土地を手放したくないという気持ちがあっても、今後住む予定がないのであれば、空き家として残すよりも早期に売却することをおすすめします。
相続した空き家の売却の際に利用できる制度として、3,000万円特別控除があります。
ここでは、空き家売却時の3,000万円特別控除の特例の内容や利用条件について解説しますのでぜひ参考にしてみてください。
相続した空き家の売却で使える?3,000万円特別控除の特例
日本では空き家が年々増えており、空き家問題が深刻化しています。
また、空き家のうち約6割は耐震基準を満たしていない建物だといわれており、平成28年度の税制改正で空き家の3,000万円特別控除がつくられました。
そのため、相続により取得した空き家を売却する場合には、一定の適用条件を満たせば3,000万円特別控除の特例が適用されます。
3,000万円特別控除とは、簡単に言えば被相続人居住用財産(空き家)の譲渡所得の特別控除の特例です。
相続した被相続人居住用財産を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却した場合、要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円までの金額が控除されます。
相続した空き家の売却!3,000万円特別控除の利用条件は?
相続した空き家の売却で3,000万円特別控除を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
対象となる被相続人居住用家屋の条件は、相続が開始される直前に被相続人の居住用家屋であったこと、および被相続人以外の居住者がいなかったこと、そして昭和56年5月31日以前に建てられていることです。
ただし、区分所有建物は除きます。
土地においては、相続が開始される直前に被相続人居住用家屋の敷地として利用されていたことが条件となります。
適用期間も決まっており、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に適用されますが、譲渡による対価が1億円を超える場合には適用されません。
また、相続人が相続開始前からすでに被相続人と共有していた部分にも適用されません。
この空き家の3,000万円特別控除を受けるためには、必要書類を準備して確定申告をしなければならないため、忘れないように注意しましょう。
確定申告書類の提出先は、管轄の税務署です。
3,000万円特別控除についてもっと詳細な情報を知りたい場合は国土交通省などのホームページでも確認できますのでぜひ参考にしてください。
まとめ
空き家である実家を相続したあとに売却する場合、一定の利用条件を満たしていれば3,000万円特別控除が適用されます。
誰も住まずに空き家のまま放置しているとどんどん劣化が進むため、住む予定がなければ早めに売却することを検討してみましょう。
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