不動産の売買方法には、公簿売買と実測売買があります。
この2つは、不動産の売買契約において土地の値段を決める方法です。
意味をよく知らないと、損をしてしまうことがあるので注意しましょう。
公簿売買とはどのような方法か、また実測売買との違いやどのようなトラブルになりやすいのかについて解説します。
不動産を売却する際の公簿売買とは?
公簿売買とは登記簿売買とも言い、土地登記簿に表示されている面積にもとづき、土地の値段を決める方法です。
不動産売却の方法に実測売買がありますが、この実測売買とは、土地の売買をする前に面積を測って価格を決める方法のことをいいます。
実測売買との違いは、売買価格を決める際に、土地の登記簿の面積を参考にするのか、実際に測量をした面積を参考にするのかの違いです。
最初に登記簿の表示面積を用いて価格を決め、あとで実測して差額を清算するのも実測売買です。
近年では実測売買において価格を決めるのが一般的ですが、そうでない場合も少なくありません。
不動産売却における公簿売買のトラブルとは?
公簿売買のトラブルは、登記簿に表示されている面積が実際の面積と異なることが原因で起こります。
公簿面積が実際の面積よりも大きく記載されていれば、購入するほうは実際より高い金額を払うことになります。
反対に、実際よりも小さい面積が記載されていれば、売却するほうは損をしたことになります。
価格の変更はきかないので、そのままどちらかが損をする可能性があるためトラブルになりやすいのです。
登記簿の記録が最近のものとは限らないので、こういった問題は起こりやすくなります。
売買をする前に実測をしたほうがよいのですが、土地の測量にはお金も時間もかかるため、公簿売買を採用するケースもあります。
また、専門的知識がない場合、法務局の登記記録や公図に大きな誤りはないだろう、と考えてしまう認識の甘さもトラブルの原因となります。
実際の土地の面積が登記簿に記載されているものと大きく違えば、希望していた建物を建築できない、という可能性もあります。
そのため、公簿売買の意味を知らず、または許容を超えて損をしてしまう場合は、購入者が「契約の錯誤無効」を申し立てる可能性もあるでしょう。
すべてにおいてそれが通用するとは限りませんが、トラブルとなっていることに違いはありません。
不動産売却の際、契約書に公簿売買と書いてある場合、坪単価や1平方メートル単価の記載がない場合は注意しましょう。
まとめ
実際に土地の面積を測量せず、登記簿に記載されている面積を参考に売却する場合は、トラブルになりやすいので注意が必要です。
不動産の価格は何を元に決めるかは重要な問題なので、公簿売買や実測売買について把握をしておきましょう。
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