遠方にある不動産は一般的に使いにくいため、売却が検討されることも少なくありません。
その際には、現地に行く必要があるのか、遠方から売却手続きを進める方法はないのかといったことがよく気にされています。
そこで今回は、遠方の不動産を売却する際の立ち会いの必要性や現地に行けないときの対処法などを解説します。
遠方の不動産でも売却には立ち会いが必要?
不動産の売買契約の締結にあたっては、売主・買主・仲介会社の三者が集まって手続きを進めるのが原則とされています。
不動産の売買は高額な資産や資金が絡むデリケートな取引であり、物件の引き渡しや決済は同時に行うのが望ましいからです。
そのため、遠方の不動産を売りたいときでも、売却にあたっては残念ながら売主も現地まで来るように依頼されることが多いです。
売買契約書への署名捺印や手付金の受け渡しも、立ち会いの場で行います。
この立ち会いは将来のトラブルの防止にも役立ちます。
売主と買主の本人確認・売買の意思の最終確認・契約内容や書類のチェックなど、さまざまな確認や最終調整もその場で行われるからです。
疑問点や問題点があればその場で確認して行き違いが防げるので、将来トラブルにいたるリスクも下がるのです。
このように不動産を売却する際には立ち会いが一般的に必要なので、遠方の物件を売却するときにはご注意ください。
遠方の不動産の売却にあたって現地に行けない場合の対処法
不動産がある地域まで売主が出かけられないときは、郵送で手続きを進めるのがひとつの方法です。
作成された契約書にまず買主が署名捺印し、手付金を指定口座へと振り込んでから売主へと書類を郵送します。
郵送されてきた契約書に今度は売主が署名捺印し、振込の有無や金額などを確認したうえで返送すれば、不動産の売買契約が成立します。
双方がこの行為の意味を理解していることは前提として、郵送による売主不在での手続きを買主が了承すれば、現地へ行かずとも不動産が売却できるのです。
また代理契約の活用によっても、売主の現地入りは避けられます。
これはいわゆる代理人を立て、現地での手続きを代わりにしてもらう方法です。
現地まで行ける、もしくは売却する不動産の近くに住んでいる家族や親戚など、信頼できる相手がいれば代理を頼むと良いでしょう。
良い相手がいない場合、現地の近くにいる司法書士へ代理を頼む方法もあります。
依頼にあたって費用がかかるものの、代理人を立てる手間は省きやすいので、あわせて検討してみてください。
まとめ
ご紹介したように、不動産を売却する際には売主の立ち会いが一般的に必要であり、遠方に住んでいる方も現地まで来るように求められやすいです。
現地入りをできるだけ避けたいときは、郵送や代理契約などを活用すると良いでしょう。
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