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区画整理がされる土地を売却するために押さえたい基本やポイントをご説明

区画整理がされる土地を売却するために押さえたい基本やポイントをご説明

住みやすい街作りのために区画整理がおこなわれると、土地の所有者としては物件の使用に制限が課されるなどの苦労が多いです。
売却にも注意が必要であり、区画整理中の土地の扱いなどは押さえておくのがおすすめです。
今回は、京都市山科区などで土地の売却を検討している方に向け、区画整理地を売却する際に知っておきたい基本や売り出すタイミングなどについてご説明します。

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区画整理地とは?土地の売却に必要な基礎知識

区画整理地とは、土地区画整理事業の対象にされ、名称や使用方法などが変化した土地のことです。
区画整理地に指定されると、所有する土地はまず従前地と呼ばれます。
この段階ではまだ土地の整備がされておらず、敷地の住所や面積などに変化はありません。
いよいよご自身の敷地に区画整理が及ぶと、仮換地と呼ばれる土地に変わります。
仮換地とは、予定していた整備はすでにされたものの、一帯の区画整理はまだ完了していないため、仮の土地として所有者に割り当てられるものです。
元の土地とほとんど変わらないこともあれば、住所や面積が異なることもあります。
いずれにしても仮換地では土地の使用権は得られるものの、所有権は従前地に残ったままです。
すべての区画整理が完了し、住所・形・面積・所有権などが確定した土地を換地と呼びます。
なお、一帯の整備にあたって生まれた新たな土地は保留地と呼ばれ、事業継続の費用を得るためによく売却されます。
このように区画整理地と一口にいっても、各段階によって土地の呼び名や性質が異なり、売却にも影響するので、前提として押さえておくとよいです。

区画整理中の土地を売却する際のタイミングや注意点

区画整理地を売却するタイミングは、仮換地指定や換地処分がされて以降がおすすめです。
仮換地指定がされた段階は、正式には区画整理がまだ終わっておらず、不確定要素もあるものの、先行きが多少は見えます。
換地処分が今後されれば土地の価値が上がる可能性もあり、買主に向けて将来性をアピールできます。
割り当てられた土地が換地となれば、ご自身の所有する敷地として制限なく使用できるので、売却にあたってとくに支障はありません。
このような時期を待たずに従前地の段階で売却すると、高値はほとんど期待できません。
将来的にご自身のものとなる土地の住所・形・面積などがなにもわからない段階であり、不確定要素が大きいからです。
買主が安心して購入できる段階を待ってから売り出したほうが有利なので、タイミングには十分にご注意ください。

区画整理中の土地を売却する際のタイミングや注意点

まとめ

ご紹介したように、区画整理地とは何らかの整備が決まった土地のことです。
整備の進み具合によって所有する土地に特殊な区分が割り当てられ、住所や面積が変わることもあります。
ある程度は整備が進んだ段階で売却したほうがよいので、タイミングはよく見定めてください。
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