山科区の不動産|KYODOハウジング > 共同土地(株) KYODOハウジングのスタッフブログ記事一覧 > 越境は土地の売却時の問題点!知っておきたい基本や注意点などを解説

越境は土地の売却時の問題点!知っておきたい基本や注意点などを解説

越境は土地の売却時の問題点!知っておきたい基本や注意点などを解説

土地を売る際、これからおこなう取引の最中や売却後の将来においてトラブルが起きないよう、物件が抱えている問題点には注意が必要です。
越境は良くある問題であり、トラブルに発展する可能性も高いため、良く確認しておきましょう。
今回は京都市山科区などで土地の売却を検討している方に向け、越境の基本や注意点などについて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

越境とは?土地を売却するうえでの問題点

庭木・屋根・地下の管などが隣の敷地に入っており、トラブルになることは多いです。
このように何かが他人の土地に入っている、もしくは自分の敷地に侵入していることを越境と呼びます。
そのままでは将来トラブルに発展する可能性があり、売却可否が気になるところですが、売ること自体に問題はありません。
ただ、トラブル防止のため、売却にあたって覚書を作成するのが一般的です。
覚書とは、越境の当事者同士で状況を確認し、問題の有無や今後の対応を取り決めて作成する書類のことです。
問題の庭木や屋根などを片付ければ覚書も必要ないものの、撤去には費用も手間もかかります。
簡単に実施できないケースがほとんどなので、覚書によってトラブルを防止する方法が良く用いられるのです。
取り決めの内容はさまざまで、何かが侵入している現状を容認したり、将来の建て替えの際にあわせた解決を約束したりします。
このような覚書があれば将来に紛糾するリスクも下がり、土地が売れやすくなります。

土地売却時の注意点!何かが越境しているときはどうすべき?

自分が所有するものが他人の土地に越境している場合、問題のものを撤去できないか一度考えてみてください。
越境物をなくせればとくに問題はなく、売却もスムーズです。
現状のままで売り出す必要があれば、先述の覚書をしっかり作成しておき、トラブルのリスクを下げましょう。
覚書の作成には隣地所有者の協力が不可欠なので、頼みごとがしやすいよう、日ごろのコミュニケーションには気を付けてください。
そのほか、現状のままで土地を売り出すなら、正確な測量を事前に実施し、越境物の有無や境界線を明確にしておくことも必要です。
周囲の土地にある何かが自分の敷地に越境している場合、他人の所有物がある範囲は敷地面積に算入できません。
そのため、やはり正確な測量を実施し、敷地面積を計算し直す必要があります。
さらに、何かが侵入している土地は資産価値が下がることが関係し、買主が住宅ローンを活用できない恐れがある点にも注意が必要です。

土地売却時の注意点!何かが越境しているときはどうすべき?

まとめ

越境とは、庭木や屋根といった何かが別の敷地に侵入してしまっていることです。
越境のある土地でも売却はできるものの、トラブルにいたる可能性は低くありません。
覚書の作成で問題をできるだけ解決しておくなど、注意点を良く確認しておくことが大事です。
KYODOハウジングでは、京都市山科区を中心に不動産売買をおこなっております。
会員様限定の非公開物件情報もございますので、より多くの物件情報をご覧になりたい方は、ぜひご登録のうえご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却前に知っておきたい「安心R住宅」について解説!   記事一覧   区画整理がされる土地を売却するために押さえたい基本やポイントをご説明|次へ ≫

トップへ戻る