今回は、不動産売却において赤字が出てしまった場合を想定し、さまざまな対処法をお伝えしたいと思います。
赤字が出た場合の譲渡損失の算出はどうすればよいのか、赤字になって譲渡損失を算出したあとはどうするべきなのか、赤字になった場合にどんな特例制度が利用できるのかについて解説しますのでぜひチェックしてみてください。
不動産売却で赤字が出た時に譲渡損失の算出はどうすればよい?
不動産売却で赤字が出た場合「どれだけ損をしたのか」という譲渡損失を算出しましょう。
その算出の計算式は以下のとおりです。
不動産売却代金-その不動産の取得費(建物の減価償却分を差し引く)-諸経費
この計算式で計算した結果マイナスになったら、そのマイナスの額が譲渡損失額です。
ちなみに建物の減価償却の計算については、建物構造などによって異なり説明が長くなりますので、ここでは省きます。
不動産売却における赤字で譲渡損失の算出ができたらそのあとどうする?
不動産売却において赤字になった、譲渡損失がいくらになったか算出もできた、となるとそのあとどうするべきでしょうか?
答えは「確定申告をするのがおすすめ」です。
長期譲渡所得に該当する場合で一定の要件を満たす場合に限り、売却した年のその他の所得と損益通算することができ、所得税と住民税を軽減することができるからです。
不動産売却において赤字が出た場合に利用できる特例制度とは?
不動産売却において赤字が出た場合、使えるのは損益通算だけではありません。
売却年の所得よりも譲渡損失のほうが大きい場合は、売却年の翌年から最長3年の所得まで繰り越して控除してもらえる「繰越控除の特例」を受けられる可能性があります。
繰越控除の特例には、以下の2種類があります。
●マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
家を買い替える際に使える特例です。
「売却する不動産の所有期間が譲渡年の1月1日で5年超」「売却した年の前年の1月1日から翌年の12月31日までに新たなマイホームを取得し、さらに翌年の12月31日までに入居もしくは入居見込みである」他、いくつかの条件を満たす必要があります。
●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
令和3年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたとき、一定の要件を満たせば、その譲渡損失をその年の他の所得から控除することができる特例です。
控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間繰越控除をすることができます。
「売却する不動産の所有期間が譲渡年の1月1日で5年超」「売却の前日に売却する不動産に対して返済期間10年以上の住宅ローンの残高があること」他、いくつかの条件を満たす必要があります。
まとめ
今回は不動産売却で赤字になった場合の譲渡損失の算出や、算出後にどうするべきかなどを解説したうえで、譲渡損失が出た場合に使える特例についても解説しました。
大きな譲渡損失が出るとショックも大きいですが、特例などをうまく利用して少しでも損失をカバーできるようにしたいものですね。
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