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建物買取請求権を使った不動産売却とは?借地に住んでいる方必見!

建物買取請求権を使った不動産売却とは?借地に住んでいる方必見!

借地に建てている家などを売却したいとき、ぜひ検討したいのが建物買取請求権の行使です。
うまくいって地主に建物を買い取ってもらえると、不要となった旧居を処分できるうえ、いくらかの金銭まで得られます。
借地人にとってメリットが多いので、可能ならぜひ活用してみてください。
ぜひ知っておきたい建物買取請求権について、今回くわしくご紹介します。

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地主に不動産を売却できる強い権利!建物買取請求権とは

建物買取請求権とは、借地に住んでいる方が行使できる、地主に建物の買取を請求する権利のことです。
強い権利であり、要件を満たす状況でなされた請求であれば、地主は買取を拒否できません。
建物買取請求権は、地主の都合により借地の契約を更新しないときによく行使されます。
借地を返却するときには、上に建っている建物を取り壊して更地にするのが一般的です。
借地の契約が更新されなかったために生活する土地と家を失ったうえ、建物の解体まで求められては、借地人の生活が破綻しかねません。
しかし実際には、建物買取請求権があるおかげで借地人は投下した資本を回収でき、自宅を地主へと売却することで社会経済上の損失を防止することができます。
建物の買取価格は時価であり、任意の値段に決める権利は借地人にも地主にもありません。
その関係で正確な時価を専門家に調べてもらう手間はかかるものの、煩雑な価格交渉をおこなう必要もなく、売買の手続きをスムーズに進められます。

建物買取請求権が行使できない!地主への不動産売却が難しいケース

建物買取請求権は借地人にとって有利な権利ですが、行使できない状況もあるので注意が必要です。
まず、借地権の種類が、1992年に施工された定期借地権の一種である、一般定期借地権だった場合です。
これは借地の契約期間に更新が想定されておらず、さらに建物買取請求権もないと定められています。
次に、建物買取請求権は契約期間の満了を前提として利用できるものであり、借主都合で中途解約したときには行使できません。
転勤や親の介護など、何らかの理由で自宅を急遽処分して引っ越すときなど、このケースに当てはまりやすいです。
そのほか、借地の使用方法に問題があった場合、建物買取請求権は行使できません。
たとえば地代を支払っていなかったり、無断で建物を増改築していたりすると、地主に買取を求められないのでご注意ください。

建物買取請求権が行使できない!地主への不動産売却が難しいケース

まとめ

借地の上に自宅を建てている方は、一定の要件を満たすと建物の買取を地主まで請求できます。
土地の返還にあたって建物の解体が不要となるうえ、旧居の売却によりいくらかの金銭も得られます。
ただ、一般定期借地権では使えないなど、行使できない条件も一部あるのでご注意ください。
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