日本ではいつ大きな地震が発生してもおかしくないため、地震保険への加入が国からも勧められています。
そこで、保険に加入している方がチェックすべきなのが、「地震保険料控除」という仕組みです。
今回は、不動産売買の際にチェックすべき「地震保険料控除」とは何なのかを、適用条件とともにご紹介しましょう。
不動産売買を検討しているなら!税金が安くなる地震保険料控除とは?
不動産売買の際には、さまざまな税金の問題も出てくるはずです。
その中の一つである地震保険は火災保険とセットで加入できるため、加入者数が増えてきています。
地震大国と呼ばれる日本では、地震保険の加入者数をさらに増やすことを目的とし、2006年より「地震保険料控除」という仕組みを新設しました。
これは支払った保険料の一部が控除されるというもので、所得税や住民税などの税金が安くなるため、保険加入者ならチェックしておきたい仕組みです。
控除額については所得税、住民税ともに、1年間に支払った保険料の金額で決まります。
所得税は最高5万円、住民税は最高2万5,000円まで控除されるため、それなりの節税効果が期待できるのではないでしょうか。
控除を受けるためには年末調整、あるいは確定申告の際に申請をおこなう必要があるため、忘れずに準備しておきましょう。
不動産売買で知りたい!地震保険料控除で税金が安くなる適用条件
地震保険料控除が適用される条件にはどのようなものがあるのかを確認しておきましょう。
まず、保険の契約者本人とその家族や親族が生活している居住用の家屋、および家具などを対象とした地震保険であることが条件になります。
店舗や事務所兼住宅の場合は、住宅として使用している部分だけが適用されるので注意してください。
賃貸物件に住んでいる方でも、賃貸契約の際に加入した火災保険に地震保険が付いていれば、控除の対象になります。
また、税制改正前に締結した旧長期損害保険契約は経過措置の対象になるので、そのまま控除を受けることが可能です。
もし自分が控除の対象になるのか判断できなくても、保険会社から保険料控除証明書が送られてくれば対象になるので安心してください。
まとめ
地震保険に加入していれば保険料の控除が受けられるため、適用条件や控除額をくわしく確認しておくとよいでしょう。
ただし、自分で申請をしないと控除を受けられないので、年末調整や確定申告の際には忘れないように注意してください。
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