親が認知症になった場合、親名義の不動産をどのように売却すればよいかご存知ですか?
「介護施設に入所する資金をまかないたい」という例もありますが、認知症を発症してしまうと通常の売却は困難になってしまいます。
今回は認知症の親の不動産を売却できるのか、というテーマで解説します。
親が認知症になってから不動産売却するには成年後見制度を利用
認知症になってしまうと意思決定が必要な契約ごとができなくなってしまいます。
不動産売却も例外ではなく、たとえ子どもでも、認知症の親の代理人として売買契約することはできません。
このような場合には、「成年後見制度」を利用します。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が充分でない人の援助者を選出し、法的な手続きなどをサポートする制度です。
成年後見制度には、あらかじめ後見人を決めておく任意後見制度と、家庭裁判所が後見人を選定する法定後見制度がありますが、すでに認知能力の低下が見られる場合には法定後見制度を利用することになります。
成年後見人の選定~不動産売却までの流れは以下のようになります。
●家庭裁判所に成年後見制度開始の審判を申し立てる
●家庭裁判所から依頼された医師が診断書を作成する
●家庭裁判所により後見人が選定される
●不動産の売却活動を進める
●買い手が見つかったら成年後見人が売買契約をおこなう
●家庭裁判所が売買契約を許可する
●売買代金の精算、所有権移転登記
認知症の親の不動産を売却する際の注意点
このように子どもが成年後見人になることで親名義の不動産を売却できますが、注意点もあります。
まず、親の居住用住居は簡単には売却できない点です。
成年後見人は「被後見人の利益になること」しかできないため、親の重要な財産である居住用住居を売却するためには家庭裁判所の許可が必要になります。
また、親族が成年後見人になる場合、利益相反の可能性を考えなくてはなりません。
利益相反とは一方の利益になるともう一方の不利益になるということで、子どもが親の成年後見人になる場合、相続時などに利益相反になることがあります。
このような場合、成年後見監督人や特別代理人をさらに選ぶことになりますが、あらかじめ子ども以外の後見人として司法書士などを選定しておくといった対策が取れます。
まとめ
今回は親が認知症になった後に不動産売却はできるのか、というテーマで成年後見制度とその注意点についても解説しました。
可能であれば、親が元気なうちに不動産の今後について話し合っておかれることをおすすめします。
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