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不動産を身内に売却するときのポイントは?一般の売却との違いや流れを解説

不動産を身内に売却するときのポイントは?一般の売却との違いや流れを解説

親から子や、親戚間などで不動産を売買する場合、基本的な手続きの流れは、一般的な不動産の売買と変わりませんが、親族の間だからこそ気をつける点もあります。
そこで、不動産を身内に売却したときに、一般の場合とどのように違うのかを、手続きの流れや、発生する税金、節税のコツと一緒に紹介します。

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不動産を身内と一般に売却した場合の違い

一般的の土地の売却では、不動産業者などを仲介して、後々トラブルにならないように、細かく調査がされた上で、進められます。
しかし、親の土地や親族の土地を身内に売却する場合は、お互いをよく知っているということもあり、双方の簡単な同意だけですすめてしまうことがあるかもしれません。
そのこと自体、法律に触れているわけではありませんが、先祖代々受け継いでいる土地などでは、登記が曖昧になっていることや、土地の境界がはっきりしていないことが後に発覚して、トラブルが発生してしまうということも考えられます。
さらに、親族間の不動産売買であっても税金が発生し、特に贈与税には注意が必要です。
無償で不動産が渡った場合、「贈与税」が発生します。
親族間で市場の相場より安く不動産の取引がされた場合も同様に贈与税が発生し、市場価格との差額分に対して、贈与税が発生します。
親族間であっても、不動産を売却するときには、しっかりした調査と手続きが必要です。

不動産を身内に売却する手続きの流れ

不動産を身内のなかで売却する場合「登記事項の確認」「相場の調査」「相場価格から売却価格の決定と売買契約」「所有権を移す手続き」の流れになります。
登記事項は、登記事項説明書を法務局や、法務局のWEBサイトから請求して確認することが可能です。
ここで「不動産の名義」や「抵当権の有無」、「売却する土地」を確認します。
次に、不動産の市場価格の調査です。
これは、国税庁が公開している路線価図から調べることができ、この相場にあわせて売却価格を設定します。
価格が決まったら、それを元に売買契約書を作成します。
売買契約書のテンプレートは、インターネットでダウンロードが可能です。
最後に決済とあわせて、登記変更の手続きをおこないます。
さらにこのあと、不動産を売却した利益に対する「譲渡所得税」や、不動産を購入したことに対する「不動産取得税」、不動産を所有していることに対する「固定資産税」や「都市計画税」などの税金が発生します。
また、売買契約の際に必要な印紙税や、登記の登録に必要な登記免許税も必要です。
不動産の所有期間や建物の築年数などによっても、税率が異なるので、国税局や地方自治体に確認しておくのがおすすめです。
一般的な不動産の売買であれば、条件によって「税金の特例」を受ける事ができますが、親族間の売買でも、受けられる特例があります。

まとめ

親族の間であっても、不動産の売却には多くの時間や手続きが必要になります。
しかし、後になってトラブルにあわないためにも、しっかり売買契約を交わすようにしましょう。
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