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不動産の売却にあたって知りたい残置物の扱い方

不動産の売却にあたって知りたい残置物の扱い方

不動産の売却にあたり家具家電をはじめとする家財道具は完全に処分すべきなのか、そのままでも売れるのか、扱いに悩まれる方はよくおられます。
残置物と呼ばれるこれら不用品の処分についてご紹介しますので、不動産売却を検討中の方は参考にしてみてください。

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そのままでは売れない?不動産の売却と残置物の基本

多少の例外はありますが、その不動産に置いていた所有物はすべて処分し、売主の持ち物が一切ない状態で売却するのが基本です。
売主の家財道具が残っていると買い手がつかなかったり、売主側での処分を購入条件として相談されたりしやすく、それだけ売却しづらくなります。
家財道具などを残しても売却できる例外的なケースとは、対象の物品に相応の価値があるなど、買い手から歓迎されるケースです。
たとえば新品に近い家電や、購入や設置に手間のかかる大型の家具など、使用の継続を買い手が希望する物品なら支障があまりなくなります。
また、エアコンや照明などは基本的な設備として設置済みでも違和感が小さく、撤去しなくても構わないとの判断も比較的ありえます。
ただし、家財道具は自身で一式揃える予定の買い手や、中古品への生理的な抵抗感を持つ買い手も珍しくないため、不動産の売却にあたってはすべての持ち物の処分や撤去をできるだけご検討ください。

不動産売却に向けた残置物の処分やその相談の方法とは

時間に余裕があるなら、その不動産がある市町村のゴミの定期回収へとこまめに出すと、処分のための特別な方法や費用が不要です。
ただ、売却に向けて時間があまりない場合も多いでしょうから、必要に応じて不用品の回収業者をご利用ください。
市町村の定期回収でも簡単に出せる身近なゴミから、家具家電といった粗大ゴミまでまとめて回収し、不用品を一度に処分できます。
もちろん有料ですから、サービスの説明や見積もりをよくお確かめになるほか、複数の業者への一括相談などを活用し、無駄な費用がかからないようにご注意ください。
なお、残置物のすべて、もしくは一部だけでもそのままで売却したい場合、買主まで必ず事前に相談して合意を取り、契約書に特約として明記すれば、引き渡しまでに売主が処分する必要がなくなります。
買主が残置物の使用を希望しない場合、購入後に買主が不用品回収などを利用して処分するケースがほとんどです。
そのために費用がかかりますから、おおよその金額を不動産の価格から値引きすると不利益が小さくなり、残置物があっても比較的売却しやすくなります。

まとめ

不動産売却にあたってお悩みとなりやすい残置物については処分するのが基本ですから、売却を決意した時点で処分に着手してください。
時間がない場合や完全な処分が難しい場合、回収業者の利用や、残置物のある売却についての交渉をされると良いでしょう。
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