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不動産の登記はいつやればいい?登記すべき内容とタイミングを解説

不動産の登記はいつやればいい?登記すべき内容とタイミングを解説

不動産の購入や取引を考えているのであれば、登記について知識を持っておくことをおすすめします。
不動産の登記とはどういったもので、内容や登記登録すべきタイミングはいつになるのでしょうか?
登記について大まかな知識、そして概要をまとめました。

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不動産の登記はいつどんな場面で必要?記載される内容とは?

まず、登記という言葉は不動産以外のものにも使われます。
第三者への権利侵害を起こさないため、もしくは権利関係をはっきりさせる必要のあるものには登記があると考えていいでしょう。
一例をあげると、会社情報を法務局にあげるための商業や法人、持ち主の申請となる船舶も登記が必要です。
これらの情報は登記簿謄本とよばれる冊子に記録されていて、お金を払えば誰でも参照することができます。
なかでも不動産登記に記載される内容はポイントごとに書かれており、土地の情報(表題部)と不動産の所有権(権利部の甲区)、そしてその他の所有権(権利部の乙区)3つです。
まず、1つ目の表外部には土地自体の情報や建物の情報が載っています。

●土地の所在
●土地の地番(不動産登記に用いられる特有の番号)
●地目(土地の利用用途)
●土地の面積
●登記された日付


建物に関する情報は下記の通りです。

●建物の所在
●家屋番号
●建物の種類(住居か事務所かなどの利用用途)
●構造(木造なのか鉄筋コンクリートなのかなど)
●床面積
●登記された日付


権利部の甲区には、不動産がどういった経緯で今の所有者に渡ったのかがわかる内容が書かれています。

●不動産を所有する人の氏名と住所
●不動産を取得した日
●不動産を取得した経緯
●ローンの支払い状況


最後に権利部の乙区には

●抵当権(住宅ローンが払えなくなったら不動産を差し押さえられる権利)
●地上権(不動産の所有を制限できる権利)
●地益権(不動産の利用を制限できる権利)


この乙区に書かれている内容は、不動産の購入を検討する場合は確認必須です。
立地や価格が魅力的でも面倒な地上権や地益権が設定されていると、購入後に考えていた通りに土地が使えないこともあるので注意しましょう。

不動産の登記はいつすればいい?理想的なタイミングとは

不動産の登記をすべき、書き換えるべきタイミングは多数あります。

●不動産を手にした(購入や相続など)
●引っ越しや転居の伴い住所が変わった
●不動産を所有する人が亡くなった
●住宅ローンを完済した
●建物を取り壊した


権利関係をはっきりさせる権利部の甲区と乙区については、いつまでに登記登録を済ませなければならないという決まりはありません。
ただし、表外部については所有権が発生してから1ヶ月以内という期限があります。
期限がないからと言って甲区と乙区の登記を行っていないと、ローン返済や相続などでトラブルに発展する可能性があるので必ず登記を行ないましょう。

まとめ

不動産の登記について、どのような内容が書かれてあり、すべきタイミングはいつなのかを解説しました。
こういった手続きの類は、ついつい忘れてしまいがちですが、不動産にかぎらず所有権ははっきりさせておくべきです。
登記忘れを起こさないようチェックリストなどを活用し、確実に登記を実施するようにしましょう。
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